知的財産ニュース アイデア・技術奪取、特許庁に連絡してください

2018年7月17日
出所: 韓国特許庁

改正不正競争防止法が7月18日から施行

7月18日から取引関係におけるアイデア奪取行為を禁止する内容を含む改正不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下、「改正不競法」)が施行されることを受け、韓国特許庁は通報を受ける、あるいは自主的に認知したアイデア奪取事件に対する調査を開始すると発表した。  

(事例1) 「企業が実施した製品のアイデアコンペに参加してアイデアを提案したが、採用されませんでした。ところが、数カ月後、その企業が自分のアイデアと似た製品を発売したため、アイデアの盗用が疑われます」(金さん)

(事例2) 「大企業から納品の条件として技術資料を要求され、提供を余儀なくされたが、大企業は他の競合企業他にその技術資料を提供して価格競争に追い込み、納品価格の引下げを要求しました」(A社代表)

(事例3) 「契約期間中に提供した技術情報を大企業が一部変えて、特許登録を受けました」(B社代表)

これまでも多様な手法によるアイデア奪取事件は多かったが、特許を出願していない、厳しい特許要件を一部満たしていない、秘密として管理されていないアイデアは保護を受けることができなかった。特に、中小・ベンチャー企業、スタートアップなどは取引成立や関係維持のために、相手にアイデアや技術資料などを提供せざるを得なかった。  

改正不競法ではこのような問題を解決するために事業提案、入札、公募展など、信義誠実の義務がある取引の過程で相手のアイデアを不正に使用する、あるいは他人に提供して使用させることを不正競争行為の種類に加えた。専門家は、特許庁が専門性を活用して積極的な行政調査や是正勧告を行うことで、相手の努力にタダ乗りするアイデア・技術奪取行為を根絶することができると見込んでいる。

特許庁産業財産保護協力局の局長は「改正不競法によるアイデア保護制度は、中小企業のアイデア・技術奪取を防ぐ最も強力な保護手段になるだろう」とし、「通報を待っている」と呼びかけた。

アイデア奪取、店内のインテリアなどの外観を混同させる行為、製品デザインの模倣など、不正競争行為による被害が疑われる場合は、特許庁産業財産調査課(042-481-8527、5190)又は韓国知識財産保護院の不正競争調査チーム(02-2183-5834)に連絡すれば、救済を受けることができる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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