知的財産ニュース 特許手数料マイレージ、これからは簡単に使ってください
2018年5月8日
出所: 韓国特許庁
特許庁、手数料納付時における「Opt-Out(オプトアウト)方式」を導入
韓国特許庁は、出願人が保有する特許手数料マイレージ(注1)と知的財産ポイント(注2)を出願料などの納付時に便利に使用できるよう、特許路の手数料納付システムを5月8日から改善すると発表した。
これまでは出願人が特許手数料マイレージや知的財産ポイントを保有していてもその事実を知らないか、個別に使用申請をする必要があったため、マイレージなどを使用して特許手数料を納付することは不便であった。
特許庁はこのような問題を解消するために、手数料納付システムに「Opt-Out(オプトアウト)方式(注3)」を導入する。
特許庁が、出願人が本来納付すべき手数料からマイレージなどを引いた金額を自動的に計算して納付金額を案内すれば、出願人はその金額だけ支払えば良い。出願人が希望しない場合はマイレージなどの使用申請をキャンセル(opt-out)したり、使用金額を一部調整したりした後、手数料を支払う方式である。
こうなると、出願人が保有するマイレージなどをすぐに確認できる。また、マイレージ使用などを申請する場合、別の手続きを踏まずに済むため、マイレージなどを使用した特許手数料納付がより容易になると見込まれる。ただし、これはオンライン上で自動的に計算が行われる方式であるため、特許庁の電子出願サイトである特許路を通じて手数料を納付する際に利用できる。
特許庁は今年の下半期中に、出願人が返してもらうべき過誤納の手数料を他の出願件などの手数料に簡単に納付できるよう、制度やシステムを改善し、特許手数料の納付方式に関連して出願人が感じる不備を持続的に正す計画である。
特許庁情報支援局の局長は「手数料納付システムのオプトアウト(opt-out)方式を導入することで、出願人が保有する手数料マイレージと知的財産ポイントの使い勝手が良くなるだろう」とし、「今後も顧客中心の特許行政サービスを提供するために努力していきたい」と述べた。
注記
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中小企業などが納付した手数料の一部をマイレージで貯めた(2014年2月まで)制度であり、貯まったマイレージは有効期間内に出願料などを支払う時に使える
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中小企業などに特許を無償で譲渡(実施権の設定)するか、特許創出活動が活発な中小企業などに付与するポイントで、有効期間内に出願料などを支払う時に使える
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主に個人情報の取扱いや電子メールの受信拒否などに適用される概念で、明示的な拒否の意思を表示するまではサービスを提供する方法
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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