知的財産ニュース 特許庁、発明振興法施行令の改正案を立法予告

2018年3月2日
出所: 韓国特許庁

公益弁理士特許相談センターの支援対象拡大および特許共済事業を推進

韓国特許庁は、3月2日(金曜)から「発明振興法施行令」の一部改正令(案)を立法予告(3月2日〜4月11日)する。

立法予告した施行令の改正(案)は、「公益弁理士特許相談センター」の支援対象を拡大し、「特許共済事業」の運営のために発明振興法で委任した諸事項を規定することなどを主な内容とする。

*改正発明振興法2017.11.28公布、2018.5.29施行

まず、公益弁理士特許相談センターとは、基礎生活受給者(困窮者)、障害者、児童・生徒・大学生、零細発明者など、経済的・社会的弱者を対象にし、知的財産権関連の相談、出願書類の作成支援、審判・訴訟代理サービスなどを支援する機関である。

施行令の改正により、特許庁は従来の支援対象以外に「ひとり親家族」、「多文化家族(国際結婚による家族)」、「青年創業者および将来の青年創業者」を公益弁理士特許相談センターの支援対象に拡大する予定である。

これにより、社会的弱者に対する知的財産権の保護レベルを高め、知的財産分野での公正経済が実現できると見込まれる。

次に特許共済とは、中小企業間の相互扶助に基づき、企業の知的財産管理に必要な財源を確保し、国内外の紛争に効果的に対応するために支援する制度である。2017年11月28日の発明振興法の改正により、特許庁長が特許共済事業を推進する土台ができ、2019年から事業を実施する予定である。

今回の施行令の改正(案)には、特許共済事業の運営資金および事業を委託することができる機関が明記されており、事業の管理・監督および細部運営指針づくりのための根拠が規定されている。

特許庁は、特許共済事業の関連規定を整備することで、事業の透明性と効果性を高める。これにより、中小企業の革新成長を支援するインフラである特許共済制度が迅速かつ確実に定着できるよう、支援していく方針である。

改正案には、優秀な特許技術による資金調達および事業化が可能になるよう、特許技術の価値評価を実施する機関である「発明の評価機関」を指定するための指定要件と指定申請書の書式も盛り込まれた。

特許庁は今後、施行令の改正(案)に対する意見を集約し、規制・法制処の審査、次官・国務会議の議決などの手続きを経る予定である。改正案は5月29日に施行される。

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