知的財産ニュース 特許庁、2017年特許制度統合説明会を開催

2017年2月17日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、特許取消申請や職権再審査制度などを含めた改正特許法の施行(2017.3.1)を控え「特許制度統合説明会」を開催すると、16日に明らかにした。

特許庁は、大田、ソウル、光州、釜山などを巡回し、改正された特許・商標・デザイン制度を紹介し、様々な意見を聴取する予定だ。

今回の説明会では、不良特許を予防し、正当な権利者をさらに強く保護できるように改正された特許法の内容と細部の手続きを紹介する。

説明会は、大田市庁(2.20.14時)、ソウル韓国知識財産センター(2.27.10時、14時)、光州イノビスセンター(3.9.14時)、釜山テクノパーク(3.16 14時)で開催される。現場で資料集も配布する計画だ。特許制度統合説明会には、発明家、出願人、代理人など特許制度に関心がある人なら誰でも参加できる。

新しく変わる特許制度

  • 特許取消申請制度

    不良特許を予防するために、誤って登録された特許を早期に整理する特許取消申請制度が3月から新たに導入される。国民なら誰でも特許登録後6ヵ月内に取消しの理由を提出することができ、審判官の検討で不良特許が取り消される制度だ。

  • 職権審査制度

    特許が決定されても、特許登録前まで重大な瑕疵が見つかれば、審査官が職権で審査を再開できる職権再審査制度が導入され、特許審査の品質が向上するものと期待される。

  • 審査請求期間5年⇒3年に短縮

    早急な権利確定に向けて審査請求期間を5年から3年に短縮する。

  • 特許権移転請求制度

    他の人が正当な権利者の発明を盗用して特許を受けた場合、これを返還させるために、裁判所に直接特許権の移転を請求することができる特許権移転請求制度が導入される。

特許庁は、説明会で特許取消申請制度の具体的な手続きや留意事項、訂正請求取下時期の調整など、審判法令及び審判便覧の改正事項について案内する予定だ。

また、商標優先審査申請対象の拡大、商標見本規格の制限の廃止、審査保留事由の追加など改正された商標法の内容や、関連デザインの新規性の適用時期の明確化、デザイン創作性の認定範囲の拡大など、改正されたデザイン法の内容について説明が行われる。

特許庁のチャン・ワンホ特許審査企画局長は「今回の説明会を通じて国民が改正された特許制度をしっかり理解し、改善された制度を円滑に利用できるようになるなど、普段気になったものが解消できる良い機会になることを期待する」と述べた。

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