知的財産ニュース 弁護士を対象にした弁理士の実務修習集合教育を初めて実施

2017年10月26日
出所: 韓国特許庁

韓国国際知識財産研修院は10月30日午前入校式を行い、12月15日までの7週間、弁護士37人(2017年度弁護士試験の合格者)を対象に、弁理士実務修習集合教育を実施すると発表した。

今回の教育は、昨年7月に施行された改正弁理士法によるものである。弁護士が弁理士の資格を取得できるように実施する最初の集合教育で、改正法の施行前には弁護士資格者が、別途の教育を受けずに弁理士登録をすれば、弁理士の資格を自動的に取得することができた。

ちなみに、改正法施行後に弁護士資格を取得した人は、弁理士試験合格者と同じように集合教育250時間を履修し、現場研修6カ月を終えなければ弁理士資格を取得できない。

今回の教育に参加する弁護士37人を大学の専攻別にみると、法学専攻が12人(32.4%)、非法学専攻が25人(67.6%)であり、非法学専攻者25人のうち理工系が19人で、全体教育生の半分以上を占めている。

性別にみると、男性が22人(59.5%)、女性が15人(40.5%)であり、年齢別にみると、30歳未満が5人(13.5%)、30歳以上35歳未満が18人(48.6 %)、35歳以上40歳未満が8人(21.6%)、40歳以上が6人(16.2%)である。

7週間の集合教育期間中に教育生は、素養教育(14時間)、特許・商標・デザインなどの産業財産権制度に関する教育(68時間)、出願実習(130時間)、審判・審決取消訴訟実習(77時間)など、弁理士業務実習教育を受ける。

特に、今回の教育では、改正弁理士法施行規則に基づき、非理工系専攻弁護士の科学技術に対する理解を深めることができるよう、自然科学の基本的な理論教育のほか、第4次産業革命など、最新技術の動向に関する教育(77時間)を編成した。

集合教育を修了した教育生は、今後、特許事務所や産業財産権業務を行う法律事務所・公共機関などの現場研修機関で6カ月間の現場研修を終えた後、正式な弁理士としての業務を始めることができる。

国際知識財産研修院の院長は「今回の教育に参加した優秀な人材が所定の教育課程を誠実に修了し、第4次産業革命時代に大韓民国が知識財産強国として成長できるよう貢献することを期待している」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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