知的財産ニュース 韓国関税庁が商標権者、個人輸入者などに知的財産権侵害の被害を呼び掛ける

2017年9月4日
出所: 韓国関税庁

韓国関税庁が発刊した「2016年知的財産権侵害の取締り年間報告書」によると、商標権者、個人輸入者、玩具文具類の輸入者は知財権侵害の被害について特に留意する必要があることが明らかになった。   2016年に関税庁が摘発した知財権侵害物品9,853件のうち、権利類型基準では商標権(9,422件)がほとんどを占め、特許権などその他の知財権(250件)、著作権(181件)の順であった。

通建形態で見ると、重量基準では管理対象荷物と一般荷物で摘発件数が多かったが、件数基準ではほとんど(97%)は郵便物(5,900件)と特送荷物(3,646件)で摘発されたことが明らかになった。

郵便物による少量物品や特送荷物による海外からの個人輸入品の場合は知財権侵害物品の被害に注意しければならない。

品目別で見ると、玩具文具類(24.8%)、衣類および織物(14.5%)、かばん類(11.9%)の摘発割合が高くなっており、伸び率は運動器具類(266%)、身辺雑貨(243%)、家電製品(239%)の順であった。

国家別では2年連続で中国(8,607件、87.4%)からの輸入品による知財権侵害物品が最も多く、次いで香港(957件、9.7%)が多くなっている。そのため、中国と香港から物品を輸入する時に価格、販売者情報などについてきめ細かな確認を行わなければならない。 *2015年度:10,154件のうち中国が1位(9,276件)、香港2位(629件)

知的財産権侵害の取締り年間報告書は関税庁のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます→関税行政案内→輸出入要件確認→知的財産権保護でe-bookでも確認できる。

関税庁は権利者が保有する権利情報を税関に申告する「知財権税関申告制度」を運営しており、この制度を利用すれば、知財権保護を効率的に受けられる。 

また、知財権侵害による被害を事前に防ぐには侵害の現状把握が最も優先されるため、今後も権利者、企業、消費者が摘発情報を共有していく予定である。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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