知的財産ニュース 2017年度から新しく変わる知的財産制度

2017年1月4日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、知財権制度の改善、出願人の便利増進などを要点とする「2017年から新しく変わる知的財産制度及び支援施策」を1月3日に発表した。

今年から変わる制度には、1. 知財権制度の改善及び保護強化、2. 中小・中堅企業の知的財産競争力の強化、3. 知的財産権関連の税制優遇の拡大、4. 国民向けサービスの改善などがある。

1.知的財産権制度の改善及び保護強化

(1)特許審査請求期間の短縮

特許出願の審査を請求する期間が、特許出願日から5年以内 ⇒ 3年以内へと短縮し、特許発明に対する権利の速やかな確定を図る。(2017.3施行)

(2)特許取消申請制度の施行

不良特許の予防に向け国民なら誰でも特許権設定登録日から登録公告日後の6ヵ月以内に特許取消の申請ができるように改善(2017.3.施行)

2.中小・中堅企業の知的財産競争力の強化

(1)グローバルIP企業の選定・支援

輸出の潜在力が高い中小企業をグローバル知的財産企業に選定し、企業の需要を考慮したオーダーメイド型支援を実施(2017.1.施行)

(2)標準特許強化プログラムの施行

国際標準化が可能な優秀技術を保有している中小・中堅企業の標準特許創出能力を強化するために研究開発、標準化戦略、標準特許戦略をパッケージにまとめて支援(2017.1.施行)

3.知的財産権関連の税制優の拡大

(1)技術取得費用の税額控除拡大

中小企業が特許などの外部技術を取得する場合、技術取得費用に対する税額控除を7%から10%に拡大(2017.1.施行)

(2)職務発明補償金の非課税拡大

特許登録補償金に制限されていた職務発明補償金に対する非課税定期用対象を出願、登録、実施補償金などにまで拡大(2017.1.施行)

4.国民向けサービスの改善

(1)商用ワードの出願範囲の拡大

出願人が特許路(www.patent.go.kr外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の電子出願システムを利用する際に別途のソフトウェアの設置なしに、ハングル(韓国語文字)ソフトウェアやMSワードで作成した明細書をインターネットから出願※可能(2017.3.施行予定)
※これまでは、特許、実用新案のみ可能であったが、デザインも可能となった。

(2)知的財産単位銀行制度の運営科目の拡大

知的財産に関心のある国民なら誰でもオンラインを通じて知的財産学の学位を取得できるよう単位銀行科目を現在の5科目から⇒11科目に拡大(2017.3.施行)

特許庁のジョン・ヨンウ報道官は、「韓国企業の知的財産権のグローバル競争力を強化し、知財権に関する税制を見直すなど、出願人に実施的に役立つ政策に取り組んでいきたい」とし、「これからも国民の目線に合わせて知的財産権制度を改善していく計画だ」と述べた。

添付: 2017年から新しく変わる制度 → 2017.pdfPDFファイル

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