知的財産ニュース 特許庁、商標・デザイン制度に関する政策動向説明会を開催

2017年12月20日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は12月26日午後2時、韓国知識財産センターの大会議室(19階)で2018年度に変更される商標・デザイン制度について紹介する政策動向説明会を開催する。

今回の説明会では、来年1月に施行される予定である商標法施行規則及び商標・デザイン審査基準の改正事項を紹介するほか、来年1月から適用される商品分類の変更事項と新デザイン物品の分類体系の導入をめぐる推進現況について説明する。

商標制度の分野では、商標の設定登録時に一部の指定商品を放棄する場合、放棄書を別途で提出せず、登録料納付書にその趣旨を記載すれば済むように手続きを簡素化する。

また、設定登録料を支払っていない先出願商標がある場合は、後出願商標を審査保留せずに登録を決定できるようにすることで迅速な権利化につながるよう制度を改善した。

デザイン制度の分野では、部分デザイン出願時に登録を受けたい部分が物理的に2つ以上に分離された場合でも一つのデザインとして認めることができるよう判断基準を大幅に緩和した。

商品分類の分野では、「健康機能食品」を原材料によって異なる種類の「食品類」に分類してきた慣行を見直し、取引の実情とニース国際分類の基準に合わせて「薬剤類」に統合(*)するなど、現実に合わせて商品分類体系を整備した。
*果物を主原料とする健康機能食品(29類)、穀物を主原料とする健康機能食品(30類)、飲み物形態の健康機能食品(32類)→5類

デザイン物品分類の分野では、物品分類の正確性と効率性向上に向けて特許庁が進めているロカルノ分類*(国際分類)に基づく新たなデザイン物品分類体系の導入をめぐる推進状況が紹介される予定である。
*ロカルノ分類(Locarno classification)とは、1968年10月8日にスイスのロカルノで締結された「産業デザインの国際分類制定に向けたロカルノ協定」で採択された国際デザイン物品分類体系で、韓国は2011年度に加盟した。

特許庁商標デザイン審査局の局長は「今回の行事を通じて来年に変更される商標・デザイン制度に対する出願人と弁理士の理解が深まることを期待している」とし「今後もこのような場を設け、顧客にとって身近な商標・デザイン行政になるよう力を入れたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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