知的財産ニュース 特許審判院、審判官倫理綱領を制定、施行

2017年11月27日
出所: 韓国特許庁

審判の公正性を確保するために、特許審判院の審判官が審判当事者又は代理人など、事件の関係者と個人的に会うことが厳しく制限される。

韓国特許庁特許審判院はこのような内容を盛り込んだ「特許審判院審判官倫理綱領」を制定‧施行すると27日に発表した。

特許審判院は審査官の拒絶決定に対する不服審判、特許‧商標権の無効審判などを担当する機関であり、特許審判は職務上、独立した審判官合議体によって処理される。

特許審判は準司法的手続により行われ、事実上裁判の1審に当たるため、裁判に準ずる公正が求められる。しかし、これまで審判官の行動を規律するような統一された指針がなかったため、審判の公正性に対する懸念があった。

審判官倫理綱領は特許審判に対し、より厳しい公正性を求める国民の期待を反映するためのものである。そこで外部の不必要な誤解を避けるために審判官が当事者や代理人など、進行中の事件関係者と決められた場所以外で会うことを制限した。

また、特許庁退職者、特に審判官で退職した弁理士が退職後2年が経過する前に代理する事件については、勤務していた審判部以外の審判部に割り当てられるようにするか、審判官が事件を回避するようにして前官礼遇問題による公平性を疑われるような余地をなくした。

倫理綱領は計9条からなっており、審判官の公正性と清廉性、秘密保持、職務の誠実な遂行などが反映されており、職務の遂行に支障をきたす恐れがある経済的取引行為を禁じる内容も含まれている。

特許審判院の審判官全員は27日に開催された倫理綱領宣布式で今後、審判過程で倫理綱領を忠実に遵守すると宣誓した。

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