知的財産ニュース 特許庁、WIPOと共同で国際商標出願カンファレンスを開催

2017年11月16日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は世界知的所有権機関(WIPO)と共同で「マドリッド国際商標出願のための国際カンファレンス」を11月21日と22日の二日間、ソウルノボテルアンバサダーホテルで開催すると発表した。このカンファレンスは海外で商標権を簡単かつ便利に獲得しようとする個人や中小・中堅企業を支援するために開かれる。

マドリッド国際商標出願制度は米国や欧州、中国、日本など、マドリッド議定書に加盟する116カ国に一つの出願書で商標を出願できる海外商標出願制度である。海外で商標権を獲得する時、個々の国に直接出願するよりマドリッドシステムを利用すれば、手続きが簡単になるだけでなく、時間や費用も節約できると同時に、各国に散らばっている商標権を体系的かつ効率的に管理することができるというメリットがある。

最近、韓国におけるマドリッド出願件数の推移を見ると、2012年の551件から2013年には11%増の601件となった。2014年には17%増の706件、2015年には40%増の990件となったが、2016年には約5%減の942件と減少傾向にあることが明らかになった。

そこで、韓国におけるマドリッド国際商標出願制度に対する認識を向上させ、広報を充実するためにWIPOと共同で国際カンファレンスを開催すると特許庁関係者は述べた。

今回のカンファレンスでは「マドリッド制度の発展方向」、「企業事例から見たマドリッド制度の戦略的活用」および「国際商標出願時の留意事項」などをテーマに講義と質疑応答の時間を設ける。特に、WIPOマドリッド担当局長やメキシコ特許庁長、南アフリカ共和国特許庁長、ネスレ(Nestlé)の法律顧問など、世界各国の商標専門家がテーマ別の講義は言うまでもなく、パネリストとしても参加することでカンファレンスの参加者は有益な情報を得られるとみられる。  

同カンファレンスは同時通訳で行われるため、個人出願人、中小・ベンチャー企業の商標やブランド担当者、弁理士および特許法律事務所の職員など、海外での商標出願に関心がある人なら誰でも参加できる。参加費は無料である。

特許庁商標デザイン審査局の局長は「このカンファレンスは海外における韓国企業の商標権の獲得や保護に大きく役立つだろう」とし「今後、韓国企業がマドリッド制度を積極的に活用できるように輸出する中小・中堅企業を中心にPRを強化していく」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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