知的財産ニュース 割り勘サービスに関する特許出願が活発
2017年10月9日
出所: 韓国特許庁
自分が食べた分は自分が支払う文化が広がり、「不正請託および金品などの授受の禁止に関する法律」の施行(2016年9月28日)により、フィンテック技術を活用した「割り勘」サービスに関する特許出願が活発になっていることが分かった。
韓国特許庁によると、「割り勘」サービスに関する韓国国内の特許出願は、2010年から本格化し、今も増加傾向にある。特に、この3年間はモバイル送金をはじめとする分割決済技術などに関する特許出願件数が急増し、2016年だけで30件以上出願されたことが明らかになった。
年度別に見ると、2010年の3件が2014年には10件、2015年には16件、2016年には32件、2017年には25件(2017年8月までに)に増えた。
2010年から2017年8月までの内訳を出願人別に見ると、一般的なビジネス方法(Business Method)特許と同様に個人や中小企業の出願割合が相対的に高いことが分かった。
企業の規模別に見ると、大手企業34件(30.1%)、個人38件(33.6%)、中小企業22件(19.5%)、中堅企業8件(7.1%)の順で出願したことが分かった。
出願メーカー別では、LG電子10件、SK Planet8件、韓国情報通信6件、サムスン電子5件、KT4件の順であった。
「割り勘」に関する特許出願の技術を分析してみると、大きく分けて2つの方法がある。まず、代表者が先に全額を決済してから、代表者と残りのメンバーが後で精算する方法(代表者決済方式)と、メンバーが自分の分を個別決済する方法(分割決済方式)だ。他に両方が混ざった方法もある。
分割決済方式にも店舗の決済端末による決済方式やそれぞれの携帯端末を利用してオンラインで決済する方式、店舗の注文・決済用端末を利用して注文と支払いの両方を各自が行う方式など多様な方式などがある。
特許庁の関係者は、「割り勘サービスに関する特許技術が登場した背景には自分の分は自分が支払うという社会的認識の変化がある」とし「情報技術およびフィンテック技術の発達に伴い、割り勘サービスの分野に対する優れたアイデアが今後も登場すると見られるため、社会的認識の変化と技術の進歩が相まって割り勘文化の急速な定着に重要な貢献をするものと期待できる」と述べた。
また、「割り勘」が消費・支払いという基本的な日常生活に密接に関わっているため、該当分野における個人・中小企業による出願が着実に続くだろう」とも付け加えた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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