知的財産ニュース 産業財産権紛争調停申請、最近急増中

2016年12月23日
出所: 韓国特許庁

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近年、特許、商標、デザイン等の産業財産権に関連する紛争の増加に伴い、これを当事者間の対話と合意を通じて解決する産業財産権紛争調停申請が増加している。

特許庁の産業財産権紛争調停委員会は1995年の設立以来、2016年11月まで計182件の産業財産権紛争を受付・処理した。2013年まで平均5件に過ぎなかった申請件数は2014年11件、2015年17件、2016年47件へと、急激に増加した。

最近、紛争調停委員会では、特許権、商標・デザイン権の侵害によって侵害中止や損害賠償を要求したり、専用実施権契約に関する契約内容の不履行等で長期間続いてきた紛争を調停によって短期間で解決している。

一例として、ファッションアクセサリーを生産するA氏が特許権侵害を理由にB氏を相手にした紛争調停を申請した事例がある。双方は、刑事告訴及び特許無効審判を進行中にあって、相当な費用と時間がかかると予測されたが、産業財産権紛争調停委員会を通じて、調停案を導き出して訴訟と審判ともに取り下げ、双方が満足する補償金を支給することで調停が成立した。

特許庁は2017年から産業財産権紛争調停委員会の運営事務局を設置し、調停委員の拡大、1人調停制度の導入等、制度改善を通じて産業財産権紛争調停制度をさらに活性化させる計画だ。

チェ・ドンギュ特許庁長は「産業財産権紛争調停制度の利用には費用がかからず、3ヵ月以内に調停手続きが終了されるため、産業財産権関連紛争を低コストで速やかに解決することができ、国民に有用な制度だと思う。同制度についてより多くの国民の理解を深めるとともに委員会を合理的に運営できるように最善を尽くす」と述べた。

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