知的財産ニュース 26年ぶりの商標法全部改正、9月1日から施行

2016年9月1日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は26年ぶりに全部改正された商標法と下位法令である商標法施行令・施行規則(以下、「全部改正商標法」)が9月1日から全面施行されると発表した。

全部改正商標法の主な骨子は、易しい用語に転換して国民が法令を理解しやすく整備、国民の商標選択の機会を拡大、現行の商標制度の不備を補完して出願人の利便性を向上させることである。

商標法の主要改正

  • サービス標を商標に統合

    現行の商標法の定義では、商標とサービス標を区別し法体系が複雑だったが、サービス標の定義を削除して商標に一本化

  • 不使用取消審判制度の整備

    使用していない商標に対する商標登録取消審判を誰でもできるように改正し、未使用商標の取消手続きを簡素化

  • 商標権消滅後1年間出願禁止規定の削除

    商標権消滅後1年間、他人の商標出願禁止規定を削除し、申請者の時間とコストを削減

今回施行される商標法の主な内容は下記のとおりである。

1. サービス標を商標に統合

現行の商標法の定義では、商標1)とサービス標2)を区別していて法体系が複雑だったが、サービス標の定義を削除し、商標に一本化する。まず、商標を自分の商品又はサービス等と他人の商品又はサービス等を識別するために使用する標章と定義し、標章の構成や表現方式に制限がないようにすることで、国民にとって商標を分かりやすくした。
これは、米国・欧州等の表現方式と同様のもので、商標が商品の出所を示す本来の機能をするのであれば、その表現方式に制限を設けず、すべて商標になれるようにしたのである。

2. 不使用取消審判制度の整備

登録されているものの、使用していない商標に対する商標登録取消審判について、これまで利害関係者だったのを「誰でも」と取消審判の請求ができるように拡大した。取消審判の審決が確定されれば、その審判請求日を遡及して商標権を消滅させる等、不使用取消審判制度を改善することで、貯蔵商標3)の増加を防止し国民の商標選択の機会を拡大することにした。

3. 商標権消滅後1年間出願禁止規定の削除

商標権が消滅した後1年間、他人の同一又は類似した商標の登録を排除した規定が削除される。これは、当該規定に従って、拒絶通知を受けた出願人が新たに出願することによって発生する時間とコストを削減し、迅速な権利化ができるようにした。

4 その他改正事項

また、マドリード議定書4)による国際出願の基礎となった国内商標出願の場合にも優先審査を申請できるように優先審査対象を拡大した。さらに、地理的表示の保護を受けるために、特許庁と農林水産食品部に出願した者の提出書類のうち、重複する書類は1回のみ提出するようにし、出願人の便宜を図った。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は「今回施行される全部改正商標法は、1990年の全部改正以降26年ぶりに改正されたものであり、非常に大きな意味を持つ。法律の施行に合わせて、商標法施行令・施行規則も全部改正し施行することができた。これをきっかけに、現実に合った商標制度の好循環によって創造経済がさらに活性化することを期待する」と述べた。

一方、特許庁は9月9日午後2時、韓国知識財産センターにて出願人、弁理士等を対象に「2016年商標制度政策動向説明会」を開催する予定だ。

※[添付] 9月1日から変わる主な商標制度は、以下でご確認ください。

160901syouhyoukaisei.pdfPDFファイル


注記

1) 商標とは、自分の業務に関する商品を他人の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形等を視覚的に認識できるもの ex)アモーレパシフィックのヘラ(商品:メイクの化粧品)

2 サービス標とは、サービス業を営む者が他人のサービス業と識別させるために使用する標章 ex)アモーレパシフィックのアリタウム(サービス業:化粧用具販売代行業)

3) 貯蔵商標とは、現実的に使用するつもりのない商標を登録して、当該商標を使用しようとする人が利用できないようにする商標のことをいう

4) マドリッド議定書による国際出願制度は、一国に商標を出願する際に、保護を受けたい複数の国を指定することにより、複数の国に直接出願したのと同じ効果を得られる制度

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