知的財産ニュース 特許権等の登録令の改正

2016年9月9日
出所: 韓国特許庁

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特許権等の登録令改正の主な内容

顧客の不便の最小化・顧客の利便性強化に向けて提出書類を簡素化

  1. 登録原因書類に単独申請承諾の意思を記載する場合、単独申請可能
  2. 権利の一部抹消申請時に印鑑証明等の提出を廃止
  3. 質権が設定された特許権等の移転の手続きを簡素化

韓国特許庁は、今年9月13日から特許・商標等産業財産権の権利移転等登録申請に関する書類の提出が簡便になると明らかにした。

今回の「特許権等の登録令」改正案は、登録申請人の不便の最小化及び利便性の強化等を目的に設けられた。

  1. まず、従来は特許権を移転する者(譲渡人)の承諾書が添付された場合、特許権移転を受ける者(譲受人)が単独で登録申請をすることができたが、これからは登録原因書類(譲渡症)に特許権を移転する者の登録を承諾するという意思表示が書かれた場合にも特許権移転を受ける者単独で登録を申請することができるようにした。
  2. また、これまで特許権等の権利を抹消する場合、本人の意思確認のために印鑑証明書を提出したが、これからは権利の一部請求項又は一部指定商品を抹消する等の内容で権利を一部抹消する場合には、印鑑証明書を提出しないようにした。
  3. 最後に、銀行等金融機関を対象に特許権を担保に融資を受けた特許権者が一定期間貸出金を返済できない場合、銀行等金融機関が単独で当該権利を処分できるようにするため、質権が設定された特許権等の権利移転の手続きを簡素化した。

これまでは、特許権等の質権の実行による権利移転の際、特許権者の印鑑証明書(受付日から6ヵ月以内に発行)等の譲渡書類を添付して申請しなければならなかったため、銀行と特許権者にとって不便だったが、今後は「融資を返済できない場合には、特許権を譲渡する」等の特約事項を設定し処分承諾書を添付すれば、権利移転時に債務不履行事実証明書を提出することで登録申請ができるようにした。

図:権利移転の現行手続き内容と改正後の手続き内容

特許庁のシン・ジュンホ登録課長は「今回の改正案は、国民が知的財産権を最大限活用できるよう、登録申請の手続きを簡素化しつつ、登録制度の安定性を確保したのが特徴である。これからも顧客に不便を与える登録制度を持続的に改善していく」と話した。

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