知的財産ニュース 物の製造方法の改善だけでは、物の特許を取得できない

2015年1月27日
出所: 電子新聞

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製造技術の改善だけでは、新しい商品の特許として認めることができないという判決が出た。コスト削減ができる製造技術は物の特許にならないということで、特許取得を目指す零細中小企業は注意をはらう必要がある。

27日、業界によると、製造方法が記された物の発明(PbP)の特許要件を判断するときは、製造方法の記載を含め、特許請求範囲の全ての記載に基づいて特定される構造や性質などを有する物として把握し、新規制と進歩性等を判断しなければならないという大法院全員合議体の判決が言い渡された。

大法院全員合議体は、最近A氏がB氏を相手取って提起した特許無効訴訟の上告審(2011フ927)において、原告勝訴と判決した原審を破棄し、事件を特許法院に差し戻した。

裁判部は、判決文で「物の発明に製造方法が記載されているとはいえ、新しく発明したのは製造方法ではなく物そのものであるため、これは物の発明であると判断すべきである。物の発明について特許を請求するとき、それに係わる物の製造方法は、物の構造又は性質を示す一つの手段に過ぎない」と判断した。

製造過程において技術は、とある物を発明する「手段」であり、その他発展の要素が物に備えられてこそ、特許発明として登録される資格があると判断したのだ。方法だけでは特許が認められず、手段による結果が新しい商品を作る、または商品の品質が向上するなど、物そのものの進歩性について総合的に見極めなければ、商品の特許として認められないということだ。

A氏は、物の発明の特許を請求する過程で、「甲の物(a方法による製造)」と記載して特許を登録した。その後、B氏はA氏と異なる方法で甲の物を製造した後、A氏による特許は一般的な技術者が容易に発明できるものだと主張し、特許審判院に「A氏の特許無効化」に対する審判を請求した。

特許審判院がA氏による特許の無効を決定したことに対して、A氏は、法院に無効決定の取り消しを求める訴訟を提起した。特許法院は「製造方法がその他技術と比較したとき、その進歩性が認められる」として原告勝訴の判決を言い渡した。

業界の専門家は、「物の特許を登録する時、その方法が従来に比べて進歩性が認められれば、製造方法を強調した特許請求項を追加して出願する慣行があったが、今後はさらに物に限られた特許を認めるという判例だと解釈することができる」と説明した。

チョン・ミナ記者

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