知的財産ニュース 特許庁、国有特許の事業化を支援

2015年7月6日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、国有特許の活用促進に向け、国有特許の移転・取引専門機関として農業技術実用化財団(2011年指定)に続き、韓国林業振興院と韓国発明振興会を新たに指定した。
※国有特許とは、公務員が職務に係る発明をし、大韓民国の名で出願・登録した特許のことを指す。つまり、韓国が所有している特許技術であり、使用を希望する人なら誰でも通常実施権の契約を結ぶことで事業化することができる。

そのため、従来の農業分野における国有特許の使用は、農業技術実用化財団にて、森林分野の場合は、韓国林業振興院にて申し込むことができる。その他の分野にあたっては、韓国発明振興会にて国有特許使用申請をすれば、必要とする国有特許権を使用することができる。

国有特許の技術分野は、一般行政分野から食品、農・畜産、森林、環境、気象、海洋水産、科学捜査、軍事関連等、あらゆる分野に渡って計4,500件の特許が登録されており、農業・森林分野が半分以上を占めている。

このうち、農業分野のA社は「キムチソース及びその製造方法」の技術移転と事業化資金の支援を受けて、20億ウォンの売上増加と18人の雇用創出を実現させた。他にも食品分野の「固まらない餅」を始め「サムゲタンの煮出し汁の作り方」を適用したサムゲタン等が国有特許の事業化支援を通じて成功した代表的な例だ。

国有特許の使用を希望する個人や中小企業の初期事業費の負担を軽減させるために、2013年10月から「先使用、後精算制度」を導入し、契約期間が満了した後に使用した分に限って実施料を負担することにした。また、3年以上実施実績のない国有特許権の場合は、実施料の負担なしに無料で使用することができる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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