知的財産ニュース 特許庁、2016年から海外商標出願時に必要な商品名の英語表記情報を提供

2015年12月30日
出所: 韓国特許庁

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来年からは国内だけでなく、海外主要国への商標出願・登録が容易になる見通しだ。

特許庁は米国・中国・日本・欧州の商標庁等、海外主要国で認めている商品名称について、出願人が商標出願段階から容易に検索できるよう、2016年1月1日から特許庁のホームページにて提供すると発表した。

韓国だけでなく、世界各国においても出願人の商品の権利範囲を明確に設定するために、ニース(NICE)国際商品分類基準に基づいた商品類及び名称の記載を義務付けている。

ニース(NICE)分類基準に合わない商品名称を記載する場合は明確に訂正するよう求められるため、それだけに商標権の獲得が遅れ、ビジネスに支障が生じる等の問題があった。

※ニース(NICE)国際商品分類基準:標章の登録のための商品・サービス業の国際分類に関するニース協定(NICE Agreement)により定められた国際商品分類制度で、韓国には1998年3月1日に導入された。

これまで特許庁は、米国・中国・日本・欧州の商標庁と共に商標五庁会合(TM5)を構成し、五庁で認める「TM5共通商品認定リスト」構築事業の結果を毎年国内商品リストに反映してきた。2015年には世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局及び欧州商標庁の商品リストを「商品・サービス業名称及び類区分に関する告示」に反映し、2016年1月1日付で告示する予定だ。

こうしたことから、特許庁で告示した主要国の英語表記を使って海外へ商標出願・登録する際、英語表記に関する負担が減る見通しだ。また、商品リストに反映されていない商品の商品類や記載要領等の事項については、2016年1月1日付で開始される1対1メールサービスにて問い合わせできる。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は「主要国で認めている英語表記の名称を使って出願すると、商品審査期間が短縮され商標権の早期獲得ができるため、企業にとってプラスになると期待される。今後も引き続き出願人の利便性向上に向け、主要国で認めている商品名称を確保して提供する方針だ」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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