知的財産ニュース 自治体保有の知的財産に関する民間活用が拡大される。

2015年4月20日
出所: 電子新聞

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7月から地方自治団体が保有する知的財産に対する民間活用が容易となる。

行政自治部は、自治体で研究開発した特許・実用新案・デザイン・商標権等を民間企業が活用する際に行う手続き、期間、使用料等を明示した「共有財産及び物品管理法施行令」を立法予告した。自治体が保有する知的財産は、特許が1548件、商標権が5897件、著作権が187件等の全体で9231件に達している。

施行令に使用許可申請時に具体的に行うべき手続きについて明示した。使用期間と使用料の算定方法、売却時の価格評定基準も設けた。

共有財産管理のための「共有財産審議会」構成時に、弁護士、公認会計士、鑑定評価士等の民間専門家も過半数委嘱した。改正案は立法予告後に法制処の審査を経て7月から施行される。

金・ヒョンギ行政自治部地方財政政策官は、「自治団体保有の知的財産権使用に関する細部手続きが設けられ、民間企業の創業と生産性向上に役立つはずだ」と述べた。

ユン・デウォン記者

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