知的財産ニュース Facebook、「類似名称でSNS事業はするな」

2015年3月31日
出所: 電子新聞

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Facebookが国内のスタートアップ企業を相手に社名に関する異を唱えた。英語の名称が類似しているため、自社のサービスと混同を起こさないように事業の縮小を求めているのだ。グローバル企業がその他企業の事業項目まで制限するという趣旨であるため、波紋が広がる見通しだ。

先日、書籍おすすめサービス業者「FlyBook」に、Facebook発信の一通の内容証明が届けられた。丁寧な形をしていたものの、その内容は威圧的だった。

FlyBookの名称が「F」で始まる上、接尾辞(Book)に構成されているため、Facebookと関連性があるように誤解をもたらしかねないということだ。さらに、Facebookの主なサービス業と区別ができるように事業範囲を限定して使用するとの旨の回答書を4月3日まで要求している。

FlyBookのキム・ジュンヒョン代表は、「弁理士側に依頼した結果、商標の類似判断は基本的に外観、称号または概念が類似しているか否かで判断するという。Facebookが名称について待ったをかけているので、非常に困っている」と述べた。特に、文字商標の場合、「呼称」が最も重要だが、両社の呼称は全く別のもので、概念や外観も異なるので法院と特許庁による商標審査実務においても何の問題もなかったという。

ある法務法人の弁護士も「著名商標の影響力を武器に関連分野の中小SNS業者に対し、商品の指定またはサービス業範囲の制限を求める一方的な警告状を送る行為は、権利者の無分別な権利濫用に値する」と指摘した。

FlyBookは、まず、弁理士に依頼して内容を検討しているが、法律的対応には苦悩している。訴訟に乗り出す場合、勝訴の可能性はあるものの、役員・職員合わせて4人の小規模スタートアップ企業としては、グローバル企業を相手取った訴訟費用が大きな負担になるためだ。

FlyBookの関係者は「両社の事業領域は重ならない。ただし、グローバル企業と名称が類似している理由だけで事業範囲の拡大をけん制する警告をしてくる行為は、それこそグローバル企業の横暴だと思う」と指摘した。

イ・ギョンミン記者

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