知的財産ニュース 特許出願に「審査中」の表示を義務化づける、特許法施行規則が施行

2015年7月29日
出所: 韓国特許庁hp

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(事例)主婦A氏は日頃からほしかった家庭用品を調べていたところ、「特許第10-△△△△-○○○○○○○○号」と表示されているB社の製品を購入した。特許を受けたものであるから信頼できると考えたから購入した。しかし、後で知ったが、B社製品は特許を受けたものではなかった。表示された番号は特許庁に書類を提出した際に受けた特許出願番号に過ぎなかった。特許を受けたものは「特許第10-○○○○○○○」の表示でなければならない。

特許庁は特許関連表示の混同により、一般の国民が受ける可能性がある被害を防止するため、特許出願を表示する際に「審査中」という表示を一緒に併記すべきであるという内容の特許法施行規則を7月29日から施行すると発表した。

今後、特許出願の場合は「特許出願(審査中)と表示しなければならない。まだ特許出願の状態であるにもかかわらず、特許庁審査官の審査を終えてまるで特許登録されたかのようにみせることにより、一般国民の誤解を招きかねないというこれまでの指摘への対策の一環である。

また、このほかに「公知例外主張」を特許登録前までできるように改善した。これまでは特許出願当時に公知例外主張ができ、出願人のミスにより公知例外主張ができなかった場合、自分のアイデアのために拒絶される事例が発生したりした。

さらに、特許登録決定以降にも「分割出願」ができるようにし、市場状況と出願人の事情などによってアイデアを追加的に権利化できるようになった。

公知例外主張制度
発明を公開した後で特許出願をすると、その発明は特許を受けることができないが、出願時に公知例外主張をすれば特許獲得が可能
分割出願
一つの出願に2つ以上の発明が含まれる場合、発明を分離して別個として出願が可能

ジャン・ワンホ特許審査企画局長は、「今回の制度改善を通じて、特許制度に対する知識が相対的に貧弱な一般国民の特許関連表示の混同による被害を減らすことができると思う。また、出願人の単純なミスにより、クリエーティブなアイデアが保護を受けられなかったり、追加的な権利化の機会を逃すケースも減ると期待される」と述べた。

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