知的財産ニュース HW・SWの維持補修、来年から下請法を適用

2014年10月23日
出所: デジタルタイムズ

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ハードウェア(HW)・ソフトウェア(SW)分野の維持・補修業務および電子資料の処理、ホスティングサービス、ポータルおよびその他インターネット媒介サービスの業種は、来年度から下請法の保護を受けることができる。また、SW開発のための提案書とマスタープランなども知識・情報の成果として認められ、法律の保護を受ける。

22日、韓国公正取引委員会は、こうした内容を柱とする「用役委託のうち、役務の範囲に関する告示の改定(案)」と「用役委託のうち、知識・情報成果物に関する範囲の告示制定(案)」など、用役委託の範囲に関する告示を来月11日まで行政予告する。施行は、大・中小企業や関連団体など、利害関係者の意見を収集するなどの手続きを経て来年1月1日からする予定だ。

公正委は、今回の告示の制・改定を通じて、HW・SW分野の維持・補修業務を役務から除外するというただし書きの規定を削除し、電子資料の処理とホスティングサービス、ポータルおよびその他インターネット媒介サービスとコンピューターの記憶装置にデータを保存、またはこれを検索・提供するなどのサービス活動も下請法の適用を受けられるようにした。

知識・情報成果物に関する告示の新規制定により、SW以外にもSW開発のための提案書、マスタープランも法律の保護を受けることができる。さらに、従来の記録媒体ではない音源および音楽ファイルで構成されたデータ放送、DMB、IPTVなどの番組とデザイン、商標、地図、編集物、その他業種の設計図面なども下請法の適用対象として明示した。

公正委の関係者は、「サービス業種の多様化・専門化などによって、下請法の執行に関する社会的・経済的環境が変化したにもかかわらず、下請法にサービス業が含まれた2005年以降、法律の適用対象となる業種の追加・変更が不十分で、その補完が求められていた。法律的に明らかではない内容を明確化する手続きであるだけに、行政予告の告示においてその他の変更はないと思われる」と述べた。

ユ・グンイル記者

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