知的財産ニュース 模倣品関連の情報提供、報償基準が改正

2014年2月7日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、大規模な模倣品製作の常習犯摘発などのため、除法提供者に対する報奨金の支払い規定を見直し、今年の1月31日から施行したと6日に発表した。

今回の改正内容によると、正品価格ベースで1千万ウォンの小規模模倣品流通業者について情報提供すると20万ウォンから報償が受けられ、正品価格ベース50億ウォン以上の大規模な製造・流通業者の情報を提供した場合は、最大400万ウォンが受けられる。

※支払いの限度額:一人当たり年間5件、又は1千万ウォン

模倣品に関する情報提供者への報償金は、昨年まで正品価格ベース2千万ウォン以上の模倣品業者だけに支払い、最大金額も200万ウォンだった。

韓国特許庁によると、今回の見直しの背景には、最近模倣品の流通が点組織化され、その手口が巧妙化されている現状がある。また、大規模な模倣品流通業者の摘発と報償金制度の活性化などを図るため、情報提供者への報償金額の一部を上方修正して小額事件まで支給するなど、保証金額を細分化したという。

産業財産調査課のイ・ビョンヨン課長は、「今回の改正により、大規模な常習模倣品業者に関する情報提供が増えると期待され、小規模の模倣品流通業者の情報提供に対しても報償が可能となったため、制度の活性化とともに、模倣品の違法性についての国民の関心を高められるだろう」と述べた。

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