知的財産ニュース 「韓・英共同研究協約ガイドラインの発足式」を開催

2014年3月20日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、イギリス特許庁と駐韓イギリス大使館とともに、3月20日に「韓・英共同研究協約ガイドラインの発足式」を開催する。

今回の発足式には、キム・ヨンミン長官を始め、イギリス外交通商部のBarbara Woodward次官、駐韓イギリス大使館のScott Wightman大使、韓国の大学や公的研究機関、企業の各関係者が参加する予定だ。

同ガイドラインの開発は、韓国とイギリスの大学や研究機関、および企業が共同で研究開発を行うとき、研究の手続きや特許権などの成果の帰属、収益の配分などに関する内容を明確に規定し、研究開発主体の間で発生し得る問題を事前に回避することで、国同士の共同研究が活性化され、科学技術の発展のための国際協力の活性化に貢献でき重要とされる。

  1. 2012年外国財源による研究費:1,902億ウォン(前年比70.1%増加)
  2. 国内の研究費投資金額における外国財源の割合:2007年0.2%→2008年0.3%→2009年0.2%→2010年0.2%→2011年0.2%→2012年0.3%(出処:2012年、研究開発活動調査報告書(国家科学技術委員会))

このガイドラインは、イギリス特許庁と韓国特許庁(研究遂行機関:韓国知識財産戦略院)の約2年間の共同研究により導出された。

イギリスの大学・公共研究機関と企業の共同研究協約ガイドラインであるLambert Toolkit※に基づき、韓国の産学協同研究及び成果配分関連の法律と制度を反映した。
※イギリスの大学や企業などが国際共同研究プロジェクトの遂行関連協約を締結する際、研究成果である特許権の所有と活用、成果配分について参考できる共同研究の類型別ガイドライン

共同研究の主体、成果物である知的財産権の所有権帰属に応じて3つのモデルと3つの細部ガイドラインに構成されている。モデル1は、大学・公共研究機関と企業が共同研究を遂行し、知財権は大学・公共研究機関が所有し、企業は専用、又は通常実施件を有する場合、モデル2は、大学・公共研究機関と企業が共同研究を遂行し、知財権は企業が所有し、大学・公共研究機関は学術的な目的で活用する場合、モデル3は、政府の財源で両国の大学・公共研究機関が共同研究を遂行し、知財権は、共同で所有・活用する場合だ。3つの細部ガイドラインには、両国の研究者が法律と制度の違いにより協約締結時に不利益を受けないよう、協約の用語辞書と案内手引書が盛込まれている。

こうした国際共同研究の協約ガイドラインの開発についてイギリスは、韓国を始め、インドや中国、ブラジルとも推進しており、今後、同ガイドラインが韓国とその国間の共同研究にも活用できると期待されている。

キム・ヨンミン長官は、「未来部などの関連部署と連携して政府R&D投資のうち、国際共同研究の課題について、同ガイドラインを反映して国内の研究開発の主体を保護でき、イギリスだけでなく、今後、米国や欧州との国際共同研究協約としても活用できる多国籍ガイドラインを開発し、国家間の研究開発の活性化と知財権の成果創出の拡大に向けた土台を固めていきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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