知的財産ニュース 企業負担の緩和と理不尽な慣行の改善に向けて契約例規の改正

2014年12月31日
出所: 企画財政部

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企画財政部は、公共調達の現場における企業側の隘路事項を解消するため、契約例規を改正・施行する(’15.1.1.)。

新年から公共工事の技術提案入札で脱落した業者のうち、優秀提案者に対しては提案書の作成費用が支給されるほか、技術開発の結果に対する特許権を契約業者が単独で所有できるようになった。

今回の契約例規の改正は、「副総理‐サービス業界間の懇談会(’14.9.2.)」や「官民共同規制改善推進団」などを介して、中小企業など産業界が政府に建議した事項を反映したものだ。

今回改正された契約例規の主な内容は次のとおりだ。

工事契約分野

  1. 企業の公共公社入札費用に対する負担を緩和するため、技術提案入札に脱落した業者のうち、優秀提案者に対して提案書の作成費用の支給根拠を作った(政府入札・契約の執行基準)。
    ※これまで設計・施行の一括入札および代案入札の場合、脱落者に対して設計補償費用を支給する規定があったが、技術提案入札の場合はその根拠が不十分だった。
  2. 公共機関が直接購入して施行業者に供給する鉄筋などの官給資材の保管費用・運搬費用などを工事原価に反映して、施行業者の負担を緩和した(予定価格作成基準)。
  3. 中小企業の利便性向上のため、100億ウォン未満の工事入札の場合、経営状態を評価する際、入札者の選択によって「財務割合」のみならず「信用評価」も活用できるように改善した(適格審査基準)。

用役・物品の契約分野

  1. 用役契約に係わる理不尽な慣行を改善するため、発注機関が契約中に追加課業を求める場合、契約業者と事前に必ず協議を行うようにし、正当な対価を支給するようにした(用役契約一般条件)。
  2. これまでは、契約結果に対する特許件・実用新案権・デザイン件を発注機関と契約業者が共同で所有したが、発注機関と契約業者が協議を行って、契約業者が単独で所有することができる根拠を作った(用役契約一般条件)。
  3. 物品納品の場合、発注機関の責任による履行の遅滞期間について、契約業者が遅滞償金を不当に負担することがないようにした(物品購買(製造)契約一般条件)。

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