知的財産ニュース 韓国特許庁、道路名住所に関する国際協力を強化

2014年6月20日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁(特許庁キム・ヨンミン)によると、韓国の出願人が日本国内で登録した産業財産権の地番住所について、韓国特許庁で発行した「住所同一性証明」を添付した上、道路名住所に変更すると、日本特許庁に納付する関連手数料が免除となる。
※住所同一性証明:道路名住所が全面使用になったことから、地番住所と道路名住所の関係が分かるよう、英語表記で発給する書類

したがって、韓国出願人が日本特許庁に登録した産業財産権の登録名義人の住所を従来の地番住所から道路名住所に変更すると、1件当たり1,000円(約1万ウォン)の登録免許税が免除される。

これまで韓国特許庁は、今年1月1日から道路名住所が全面使用になったことで、海外特許庁に登録した商標権などを保有している韓国出願人が海外で出願する際、出願人同一性証明に関る不便とコスト負担を減らすため、「住所同一性証明」を英語表記で発給している。昨年12月には、95カ国101機関に協力依頼文を送付し、住所不一致によって出願人同一性の確認が必要の際、証憑資料として「住所同一性証明」の積極的な活用を呼びかけた。

今回、日本特許庁の手数料免除は、韓国特許庁の協力依頼文のみならず、昨年11月の日中韓特許庁長官会合と今年4月の日韓特許庁長官電話会談を通じて協調を要請したことに対して、日本特許庁が日本国税庁に韓国の変更された住所政策を説明し、産業財産権の登録名義である住所を変更する際に課される登録免許税(1件当たり1,000円)を免除するよう積極的に働きかけた結果だといえる。

一方、日本特許庁以外にも、欧州共同体商標意匠庁は手数料無しで同庁のウェブサイト(https://oami.europa.eu外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)上で住所変更ができる。米国特許商標庁は、出願人の氏名が先登録の商標権者と同様の場合は、住所が一致しないからといって登録が拒絶されることはないというスタンスであり、中国商標局は「住所同一性証明」を提出する際、当該地番の住所を道路名住所に変更するまで、審査を保留する予定だ。

特許庁情報顧客政策課のソン・ヨンウク課長は「海外特許庁で『住所同一性証明』を活用するケースが増えており、その発給も増加する見通しだ。今後も道路名住所に関するクレームや意見収集を通じて、利用者の不便を軽減する努力を続けていきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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