知的財産ニュース 来年からは形式に縛られ特許出願の機会を失うことはなく、商標ブローカー行為を根絶

2014年6月10日
出所: 韓国特許庁 HP

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来年からは形式に縛られ特許出願の機会を失うことはなく、商標ブローカー行為を根絶する。

  • 4月臨時国会で通過した特許法商標法一部改正案を6月中に公布
  • 研究ノート英語論文のままで特許出願が可能、所要時間3.7ヵ月の短縮
  • 商標ブローカー行為は赤ランプ、価値ある商標登録は青ランプ

学術誌に発表した論文や研究結果を整理した研究ノートなど、完成した「アイデア説明資料」のみでも特許出願することができる。また、有名芸能人や放送プログラムの名称が無断登録された場合でも登録が取り消される。

特許庁は9日に、上記の内容を含む特許法と商標法一部改正案が6月中に公布されることを明らかにした。

改正特許法は、出願時に提出する明細書において英文使用を可能にし、形式的な記載要件に縛られず出願できるように出願形式を緩和した。

国際特許出願の時に間違えて誤訳した場合でも補正できるように、韓国語翻訳文の提出期間を1ヵ月延長を可能にした。

特許料の未納により特許権が消滅した場合、回復料により回復できるよう要件を緩和した。これまでは、発明が実施中である場合のみ、回復が可能とされていた。

改正商標法は、業務上取引関係であった者が他人の商標であることを知りながら、先点する目的で先に出願した場合、登録を拒絶するように規定している。

芸能人の名称など他人の相当な投資による成果物を商標として登録した場合、正当な権利者の同意なしで使用することはできず、正当な権利者が商標登録を取消すことを可能とした。

性質表示など識別力のない標章であっても使用により特定人の商標として認識される場合、容易に登録することができるよう要件を緩和した。

有名商標と関係のない商品に出願し、出所の混同がない場合でも有名商標の識別力や名声に損傷のおそれがある商標は、他人が商標登録を受けられないようにした。

特許権回復要件の緩和に係る特許法改正及び商標法改正は、公布日(2014年6月11日予定)に施行され、出願日認定要件の緩和及びその他の特許法改正は、下位法令の整備及び電算システムの準備のために来年1月1日から施行となる予定である。

金・ヨンミン特許長官は「今回の改正を通してこれまで規制中心の出願日認定要件を緩和して一般国民の創意的アイデアを容易に保護できるように特許制度を改善すると共に、商標ブローカの行為を根絶し、需要者に知られた価値ある商標を適切に保護することによって、公正で合理的な商標制度が確立できるものと期待する」と述べた。

特許庁は、今回の一部法改正にとどまらず、国民の目線に合わせた合理的な制度改善と規制改革のために、本日より100日間の間、特許庁ホームページ、国民請願窓口などを通じて特許法全面改正についての国民の合意を引き出すために意見収集を開始した。

以下、下記ファイルをご参照ください。

参考資料:来年からは形式に縛られ特許出願の機会を失うことはなく、商標ブローカー行為も根絶する。PDFファイル

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