知的財産ニュース 新規性喪失の例外主張及び証明書類提出時期が自由化

2014年6月25日
出所: 韓国特許庁

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デザイン登録出願前に公開されたデザインは、原則としてデザイン登録が受けられないが、公開日から6カ月以内に出願し、出願日から30日以内に関連証明書類を提出すれば、例外的に登録が受けられるようになっている。しかし、その期間の要件が非常に厳しいため、出願時に主張しなければ救済を受けられず、新規性喪失を理由にデザイン登録を受けられない場合が多々発生している。

こうした状況を受けて、韓国特許庁は、7月1日から新規性喪失の例外主張制度を改善した。出願時に主張できなかったとしても、関連証明書類を提出すれば、いつでも保護を受けられるようにすることで、独自開発したデザインを出願前に自ら公開したという理由により保護を受けられないケースを防ぐ方針だ。

商標デザイン審査局のパク・ソンジュン局長は、「今回の制度改善により、新規性喪失の例外主張に関する出願人の不利益と不便が大幅改善されたとはいえ、事後に新規性喪失の例外主張のためには、必ず公開日付を証明できる資料を確保しておかなければならない」と説明した。

一方、韓国特許庁によると、新規性喪失の例外主張の出願件数は、ここ数年間着実に増加しているが、2013年度の関連出願件数は2,580件と、2012年の1,994件より約29%増加した。

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