知的財産ニュース サムスン電子‐MSの特許紛争、国際仲裁裁判に
2014年10月8日
出所: デジタルタイムズ
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世界有数のスマートフォン・メーカのサムスン電子と有名ソフトウェア企業のマイクロソフト(MS)による特許料紛争が国際仲裁裁判の展開となった。
サムスン電子がMSを相手取って国際商業会議所(ICC)の国際仲裁裁判所香港裁判所に仲裁を申し立てた。これは、MSがサムスン電子を相手に今年8月、米ニューヨークのマンハッタンにあるニューヨーク南部連邦地方裁判所に特許料支払い要求訴訟に関する書類が公開されたことで明らかになった。
サムスン電子は、仲裁場所として香港を選択した理由は公開していない。これについてMSは、「両社は、事業共助協約に対する解釈を下すに最適な場所がニューヨークだという点に合意し、その内容を契約書に明示している」との立場を表明した。
サムスン電子は、2011年9月、MSと知的財産権の使用権契約を締結し、アンドロイドOSのスマートフォンやタブレット型端末機を生産する度、特許料を支払ってきた。しかし、去年9月にMSがノキアを買収したことで、サムスン電子はMSの契約違反を主張して特許料の支払いを中断した。その後、サムスン電子は、滞納された特許料は支払ったものの、支払いの遅れによる利子は支払っていない。
昨年、サムスン電子がMSに支払った特許料は、約10億ドル(約1兆600億ウォン)。MSは8月の訴訟を通じて、サムスン電子の特許料滞納による利子が690万ドルに上っており、その支払いをサムスン側に要求する一方で、ノキアの携帯電話とサービス事業部の買収がサムスン電子と締結した知的財産権の使用権契約を違反するものか否かの判断を裁判所に要請した。
香港国際仲裁センターのチョン・ソンファ弁護士は、「サムスン電子とMSがICC機関の仲裁に合意すれば、今後の仲裁手続は、ICC規則に基づいてサムスン電子が仲裁申し立てをした7日から30日以内にMSが答弁書を提出することから始まる。その後、追加書類の交換ができ、ICC規則に基づいて構成された仲裁判定部により、本格的な仲裁が行われる」と述べた。
チョン・ミナ記者
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