知的財産ニュース SWの特許獲得が簡単になる

2014年1月1日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、「創意的なアイデアの保護強化」の一環として、プログラム発明に関する特許制度を見直し、それを来年の下半期から審査に適用することを積極的に検討していると発表した。

プログラムに対する権利として請求する用語を明確に規定し、発明の保護対象をプログラムに準ずる類型にまで拡大することが主な内容となっている。これで、スマートフォンのアプリなどのプログラムも特許としての拡大・保護が可能となる。

そのため、コンピュータ関連の発明審査基準を改正し、改正審査基準には、プログラム発明に関する最近の判例なども反映する予定だ。

プログラム発明関連の韓国国内における特許出願は、毎年1万件以上となっていて、そのうち内国人の割合は2008年81%から2013年89%に増加基調にあるものの、まだCDなどのプログラム記録媒体だけが特許として認められているため、特許権を請求する記載形式が「プログラム」である出願は、「方法発明か、物件の発明かが不明瞭である」という拒絶理由が通知されていた。こうした理由により、出願人の時間とコストがかさむ例が毎年500件以上だ。

韓国特許庁は、今回に発表した「特許法と著作権法の調和を通じた創造的なソフトウェア企業の保護案」に関する研究報告書において、米国・欧州・日本などの知財大国では、プログラム関連の特許を審査する際の記載形式が「プルグラム」である場合も特許を与えていたとして、韓国でも創意的なアイデアを有している自国のソフトウェア企業に配慮し、プルグラムが搭載されている記録媒体のみならず、「プログラム」請求形式も特許として認める必要があるという見方を示した。

韓国でプログラム発明特許が保護され始めたのは、1984年にコンピュータ関連の発明審査基準が制定されてからであり、記録媒体に記録されたプログラムは、1998年審査基準の見直しによって保護され始めた。しかし、最近、プログラムの取引市場がオフラインからオンラインにシフトし、「記録媒体」に限定されたプログラムの発明特許は、現実とかけ離れてしまっている。

今回の審査基準改正は、経済・技術の発展に伴う新しいタイプのアイデアを保護する根拠を設け、自国のソフトウェアメーカーの特許を利用した海外進出に弾みをつけると期待されている。

特許庁の関係者は、「特許は、海外に進出するときのトラブルの回避戦略であり、自社の技術を保護する手段として、事前の徹底とした準備が必要だ。今回の審査基準改正をきっかけに、わが国ソフトウェア業界にも、知的財産に対する認識が拡大されるよう、メーカーの訪問や説明会の開催など、様々な取り組みを実施していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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