知的財産ニュース 道路名住所への完全移行に伴い制度を見直し

2014年1月1日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、2014年1月1日からの道路名住所への完全移行にともなう海外出願時の不便を解消するため、道路名住所と番地住所との関係を立証する書類などを発給するほか、顧客の手数料納付の利便性を向上するため、自動現金預け払い機(ATM)からも納付できる手数料の範囲を拡大すると発表した。

2014年から道路名住所の使用が義務化され、国内出願人が外国特許庁に道路名住所で記載された類似商標などを新たに出願する場合、出願人の同一性(名前と住所)を確認する段階で、該当国特許庁に登録されている本人の商標権などの番地住所と一致しないという理由で該当審査官の補正要求や意見書の提出が予想される。

外国特許庁に商標権などを持つ国内の出願人が住所の不一致を解消するためには、原則としては番地住所で登録されている商標権などの住所を道路名住所に変更しなければならないが、こうした場合、手続きの遅延やコストがかかり、短期間に権利全ての住所情報を変更することには難しいと予想される。

韓国特許庁は、道路名住所への全面移行にともなう海外出願の支援に向け、「住所同一性の証明」と登録原簿上の「住所証明」を活用した審査を要請する要請文書を95カ国101の機関に発送した。

「住所同一性の証明」については、現在、安全行政部が番地住所と道路名住所の関係を立証する英文書類を発給しているが、弁理業界の意見や外国特許庁の認知度などを踏まえ、韓国特許庁が発給する計画で、オンラインから申し込みを受け、担当者が審査した後、証明書をオンラインで印刷し使用できるようにサービスを準備している。

また、登録原簿上に番地住所と道路名住所が同一であることを立証する「住所証明」という表現を入れ証拠資料として翻訳・公証して使用できるようにした。

さらに、銀行訪問やインターネットへの接続が難しい顧客の納付の利便性を高め、現金自動預け払い機を通じた特許手数料の納付を好む顧客のニーズに応えるため、現在の年次登録料、設定登録料に限って納付可能な手数料の範囲を拡大する予定だ。

情報顧客支援局のイ・テグン局長は、「道路名住所への完全移行による顧客の不便を最小限にするほか、納付の利便性を高めるためにこれからも取組んでいく考えだ」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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