知的財産ニュース 2014年度の特許審査政策を発表

2014年1月3日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、特許審査処理期間の短縮を通じて、速やかな審査を求める企業のニーズに応えるほか、政府3.0の政策に基づいた様々な顧客中心の審査サービス、自国企業の迅速な海外特許支援の強化、創意的なアイデアの保護のための審査基準の見直し、特許法改正の推進などといった2014年度における特許審査政策の推進方向を明らかにした。

要約

  • 2014年には、特許審査処理期間を11.7月に短縮し、先行技術調査を強化した品質中心の特許審査を実現して強い特許創出を推進
  • 特許審査前に出願人と面談を行う予備審査など、ポジティブ審査を推進、新製品と関連した特許・実用新案の一括審査、商標・デザインにまで拡大施行など、顧客中心の審査制度を支援
  • 韓国で特許を受けた出願が海外で迅速に審査されるようにする特許審査ハイウェイの対象国を拡大(2013年14国→2014年21国)
  • コンピュータプログラム(スマートフォンのアプリ)及び建築設計の創作物の特許保護を強化できるよう、関連の審査基準を改正
  • 創意的なアイデアの特許獲得が容易になるよう、アイデア資料・外国語論文出願の可能化、公知例外主張要件の緩和、分割出願の機会拡大など、特許法の改正を推進

キム・ヨンミン長官は、「特許審査の処理機関短縮が経済の活性化に貢献すると期待している。国民の創意的なアイデアが強い知財権として早期に権利化される一方、海外でも便利に特許が獲得できるよう、引き続き審査サービスを強化していく考えだ」と述べた。

細部内容

特許審査処理期間の11.7月短縮及び特許審査の品質強化

国民の創意的なアイデアが早期に権利化できるよう、特許審査処理期間を年平均2013年の13.2ヶ月から2014年には11.7ヶ月に短縮する。

韓国知識財産研究院による分析の結果(2013.12)、2014年の計画どおり審査処理機関を短縮できれば、国民総生産額1兆3,433億ウォン増加、雇用創出4,347人の創出効果をもたらすという。

また、中国の特許文献の検索強化、技術分野別の検索ガイド作成、審査官の検索大会の開催など、選考技術調査の強化を中心に、審査品質の向上を図る。

審査の全過程において顧客と疎通するポジティブ審査の強化

本格的な特許審査に先立ち、2014年1月から「審査官と出願人の面談による予備審査」を難しい技術分野から実施する。出願人は、審査官に技術内容を直接説明し、審査官は拒絶理由を詳細に説明できることで、正確な審査と拒絶理由が自然に解消できると期待されている。

また、代理人のない出願については、拒絶理由の補正方法を案内するなど、審査の全過程においてポジティブ審査を強化する。

新製品に対する特許・実用新案・商標・デザイン出願を受けたい時期に一括審査

新製品に対する1人企業・ベンチャー企業などの複数特許と実用新案の出願を新製品の発売に合わせて審査を行う一括審査制度が2014年1月から本格スタートする。2014年4月からは、商標及びデザイン出願まで一括審査を拡大施行する。

海外で特許を素早くて簡単に取得できるよう特許審査ハイウェイ対象国を拡大

韓国で特許を受けた出願が海外で迅速に審査できるようにする特許審査ハイウェイの対象国を2013年の14国から2014年1月から21国に拡大する。特に、欧州特許庁が対象国として追加されたため、世界で最も大きい市場の一つとされる欧州地域に進出する韓国企業の早期の特許獲得に役立つとみられる。

「コンピュータプログラム」及び「建築設計の創作物」の特許保護が強化

「記録媒体に保存されているコンピュータプログラム」を特許として保護する現行規定は、現実とはかけ離れていて、実際には、オンラインを通じて「コンピュータプログラム(スマートフォンアプリ)」そのものを取引する市場が活性化されている。こうした不一致を解消するため「特許要件を備えたコンピュータプログラム(スマートフォンアプリ)」が特許として保護できるように審査基準を2014年の上半期中に改正する。

また、空間要素的な特徴により、新規性・進歩性の特許要件の判断が難しかった建築設計の創作物を、特許要件の判断事例や権利範囲解釈の事例を補強して審査基準を整備することで、建築設計の創作物についての特許は案段基準を明確にする。

創意的なアイデアの保護に向けた特許法改正を推進

創意的なアイデアの特許獲得を支援するため、アイデアの説明資料及び外国語で作成された明細書を提出しても、それで出願日を認められるよう、告知例外主張要件を緩和するほか、特許出願されたアイデアの追加的な権利化のために分割出願の機会を拡大できるよう改正する。

※ジェトロソウル注)本ニュースの添付資料は、翻訳中です。翻訳が終わり次第、弊所HPに掲載します。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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