知的財産ニュース KIPO、デザイン関連法を7月1月から施行

2014年6月27日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁(庁長キム・ヨンミン)は、韓国デザイン産業の競争力強化と創造経済の実現のために改正したデザイン保護法を7月1日から全面的に施行すると発表した。

今回に施行されるデザイン保護法は、(1)ハーグ協定によるデザインの国際出願制度(以下、「ハーグ出願制度」)の導入、(2)デザイン権の存続期間の延長をはじめとする創作者の権利保護の強化、(3)デザイン出願人の利便性向上などが主な内容となっている。

まず、「ハーグ出願制度」とは、一つにまとまった出願書を世界知的所有権機関(WIPO)に提出すれば、ハーグ協定加盟諸国に同時出願した効力を付与するデザイン国際出願制度だ。(1)国別に出願代理人を指定する必要がなく、(2)一つの言語で手続きを行えるため、コスト削減ができる上、(3)登録されたデザイン権の権利関係の変動など、事後管理もWIPOを通じて一括処理ができるため、非常に便利だ。個人や中小企業も海外でデザイン権を獲得できる良い機会になると期待されている。

第二に、デザイン創作者の権利保護のため、(1)デザイン権の存続期間を15年から20年に延長し、(2)外国のデザインを変形したデザインに対する審査をより厳しく行い、(3)一つのデザインから派生した類似のデザインについて、独自の権利範囲を与えることにした。また、(4)出願前に公開され、登録拒絶が予想されるデザインを救済する機会を拡大し、(5)デザインが出願された後にも、その中の重要な部分を別途出願できるようにして、デザインのコア部分に対する保護を強化した。

第三に、デザイン出願の手続き上における無駄な要件を大幅に廃止し、出願人の便宜を大きく向上させた。(1)一つの出願書で100のデザインまで一括出願できるようにし、(2)些細なミスは、審査官の職権で補正して登録を受けられるようにした。(3)再審査または審判請求過程においても出願書の補正ができるようにして、無駄な審査手続きを繰り返すことなく、登録が受けられるようにした。さらに、(4)出願が取下げとなった場合、優先権主張申請料などの手数料の返却対象を拡大し、(5)不可避な事情により登録料を納付できなかった場合、当該事情が消滅された日から2カ月以内に納付できるよう、納付期間を延長した。

商標デザイン審査局のパク・ソンジュン局長は、今回施行されるデザイン保護制度について、「国内の優秀なデザイン能力の権利化に重点を置いている。特に、デザイナーやデザイン業界の中小企業が積極的に海外へ進出する機会になることを期待している」と述べた。

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