知的財産ニュース ソフトウェア分野、特許保護の対象を拡大

2014年6月19日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁(庁長キム・ヨンミン)は、コンピューター・ソフトウェア(SW)に関する発明審査基準の改定を通じて、今年7月1日以降に出願されるコンピュータープログラムの請求項については特許を付与することにした。

今回の基準改正は、出願人の不便を解消するほか、形式的な記載要件を緩和してSW技術の多様な類型を特許として保護すべきだというSW業界の意見を反映したものだ。

最近のSW技術は医療、自動車などの産業と融合・複合するケースも多く、多様なモバイルアプリの形で生活必需品に発展しつつある。

しかし、モバイルアプリのような「コンピュータープログラム」は、特許の保護対象ではなったため、特許を受けられないケースが毎年平均600件以上に上っていた。

また、コンピュータープログラムまで特許対象として認める米国、日本、欧州など主要国の特許制度と歩調を合わせる必要性も反映している。

今回、改正される審査基準には、審査基準の名称変更、コンピュータープログラムおよびそれに準ずる類型も発明として認定、コンピューターSW発明の成立要件の明確化などが主な内容として盛り込まれている。

  1. 具体的には、従来の「コンピューターに関する発明」の審査基準から「コンピューターSWに関する発明」の審査基準に名称を変更することで、SWも特許の対象であることを強調した。
  2. また、発明の成立要件を満たすコンピュータープログラムの請求項に対しても、特許法上の物の発明として認め、特許を付与した上、
  3. コンピュータープログラムと実質的に同一であるが、表現のみ異なるアプリケーション、プラットフォーム、OSなど、コンピュータープログラムに準ずる類型も物も発明として認めて特許を付与することにした。
  4. 最後に、コンピューターSWに関する発明の成立要件を明確化し、その判断基準を具体的に提示することで、出願人の理解を助ける。

特許審査2局のシン・ジンギュン局長は「産業はSWを中心に速いスピードで変化しつつあるにもかかわらず、韓国の特許制度の対応は適宜に行われなかったという指摘があった。今回、審査基準を改正したことで、韓国企業がSW特許の獲得を通じて、国際競争力を確保していくけん引役になると期待している」と述べた。

コンピューターSWに関する発明審査基準の改正案は、特許庁ホームページに掲載され、持続的なPR活動も行われる予定だ。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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