知的財産ニュース 特許法施行規則や特許料などの徴収規則などを改正

2013年6月29日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、2013年7月1日から「自動的な出願人の住所変更制度」及び、「特許(登録)証のウンライン上での再交付サービス」を実施し、特許行政サービスに対する顧客の利便性が向上されると発表した。

「自動的な出願人の住所変更制度」は、従前出願人や特許権者などが引越しなどにより住民登録標上の住所が変更されるたびに、別途の申請書を提出して出願コードなどの住所情報を変更しなければならず、不便だったものを、顧客の立場から、より簡単に住所情報を変更できるよう、住民登録上の電算情報を管理する安全行政部と特許庁の電算システムを連携し、住所情報を共有できるようにしたものである。

出願人や特許権者などが特許庁に1回の「自動的な出願人の住所変更」を申請すると、「住民登録法」にしたがって、引越し届を行うたびに出願人のコードなどの住所情報が自動的に変更(申請後1日所要)される。ただし、住民登録標上の住所と異なる送達先の住所は、住所情報の自動変更対象から除外される。

「特許(登録)証のオンライン上での再交付サービス」は、特許(登録)証の紛失など、再交付の事由がある場合、特許権者等の訪問、または郵便による申請後、方式審査を経て発給するが、3日~5日がかかる不便さを無くすため、顧客の立場から簡単で便利に手数料の負担もなしに「特許路」(www.patent.go.kr)で特許(登録)証の再交付を申請した後、申請者のパソコンとプリンターを利用して直ちに発給・活用できるよう、再交付手続きを見直した。

今回の「再交付サービス」は、認証手続きを終えた産業財産権者本人だけが申請でき、「コピーの際の写本」表示、及び「2次元バコード」を利用した偽造・変造を防止する機能も適用した。

顧客協力局のイ・テグン局長は、「今後とも、顧客の立場から費用の負担なくより便利に特許行政サービスが利用できるよう、関連制度を見直していく考えだ」と述べた。

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