知的財産ニュース デザイン外注の「甲」をなくす 産業部、標準契約書を導入

2013年6月12日
出所: デジタルタイムズ

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産業通商資源部は、デザイン外注において発注者の不公正な行為を防ぐ一方、デザイナーの権利を保護するため、一般型製品・成果補修型製品・視覚・インターレクティブの4種の「デザイン標準契約書」を設けて告示すると12日に発表した。

標準契約書は、需要者、または供給者が一方的に契約を変更・解約した場合には、賠償を命じる一方、発注先の不公正な行為を防ぐため、最終引渡物の検収・承認の手続きを規定した。中間引渡物や最終引渡物など、作業段階別に知的財産権の帰属主体を明示するほか、通常契約書に使用する「甲乙」の表記を「需要者」と「供給者」という名称に変えた。

未出願デザインを展示・出品して生じる不利益を防ぐため、デザイン告知証明制度も新設する。オンラインで簡単にデザインを登録し、6ヵ月間、デザインの創作者と新規性が確認できるよう補助する制度だ。現在は、出願前に展示・出品すると、特許庁が原則としてデザインの新規性を認めないが、告知証明ができれば、展示・出品しても排除しないという趣旨だ。

キム・スンリョン記者

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