知的財産ニュース 「韓国知財セミナー:韓国審判実務および改正特許法のポイント」を開催しました。

2013年7月2日

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日本と韓国の特許制度は、全般的に類似点が多いものの、相違する点も少なくなく、特に韓国における特許審判の実務などについては、これまであまり紹介されておりませんでした。そこで、去る6月25日と26日、東京と大阪において、特許法人和友の康 応善パートナ弁理士をお招きし、韓国特許審判院審判官や韓国特許法院技術審理官などのご経験を生かし、日韓審判実務の相違などを中心にご説明いただきました。

また、韓国では、昨今、特許法の改正が頻繁に行われ、今後も、特許法条約を念頭に置いた手続規定の緩和など、各種改正が予定されております。そこで、潤晟国際特許法律事務所の金 麟基代表弁理士をお招きし、この7月1日から施行される改正特許法のポイント、及び今後の改正動向などをご説明いただきました。

本セミナーは、約200名のご参加をいただき、盛会裏に終了することができましたこと、ここに広く御礼申し上げます。

セッション1:韓国における審判・審決取消訴訟実務の紹介

康 応善 特許法人和友パートナ弁理士

セッション1では、韓国の審判請求、処理期間の状況をはじめ、日本には設けられていない制度として、2009年7月1日以降の出願から適用された再審査制度や、権利範囲確認審判などについて、詳細にご説明いただきました。

権利範囲確認審判については、権利侵害との関係で、どのように活用すべきかをご説明いただき、日本の判定制度とは異なる制度として韓国においては広く利用されていることをご紹介いただきました。特に、特許権者が相手方製品について特許権の範囲に属することを求めるいわゆる積極的権利範囲確認審判の活用方法について、実務的な観点から詳細にご説明いただきました。

また、韓国における無効審判の問題点として、特に最近日本企業に取り上げられている無効率の高さについて、日本との制度面の違いを含め、ご説明いただきました。特に、韓国では、審判請求書の請求理由を変更し、新たな証拠を提出することなどが可能であり、また、審決の取消を求める訴訟においても、新たな証拠や無効理由を追加、主張することが認められるなど、日本と制度、運用が異なる部分が存在しており、それらの点について詳細にご説明いただきました。その他、日韓における審判請求人の要件の相違や、訂正請求の要件の相違に基づく実務上の注意点、さらには、無効審判の当事者の国籍によるいわゆるホームデシジョンは存在しないことなどをデータでご説明いただきました。

その他にも、費用対効果を考慮した審判官との面接方法や、審決取消訴訟の状況など、実務面で役に立つ情報を幅広くご説明いただきました。

セッション2:韓国改正特許法のポイントと注意点等

金 麟基 潤晟国際特許法律事務所 代表弁理士

セッション2では、今年7月1日から施行される改正特許法の変更点のポイント、今後の改正動向について、ご説明いただきました。

まず、今般の改正特許法のポイントは、主に6つあり、1)出願の回復機会の拡大、2)手数料返還対象の拡大、3)複数回の補正に対する取扱の明確化、4)分割出願等における優先権主張書類提出期間の改善、5)正当な権利者による特許出願の審査請求期間の改善、6)電気通信回線により提供される先行技術の範囲拡大です。

この中で、特に1)のものは、東日本大震災の際、関連規定の不備により救済出来なかった問題などを踏まえ導入されたものであり、出願審査の請求期間(5年)、及び再審査請求期間(拒絶査定謄本送達日から30日)を対象に、出願人の責めに帰すことができない事由により当該期間が途過した場合であっても、その救済を受けることが可能となる制度であるとのことです。

また、3)は、拒絶理由通知に対し、応答期間内に複数回の補正がなされた場合、先の補正がみなし取り下げとなる制度であり、日本の制度・運用とは異なるものとなるため、注意が必要であるとのことです。

次に、韓国特許法の改正動向として、2013年3月の立法予告の内容をご説明いただきました。そのポイントとして、1)出願日認定要件の緩和(論文出願など可能)、2)明細書の言語要件の緩和(英語による出願を許容)、3)外国語出願の補正基準の緩和(いわゆる原文主義の導入)、4)医薬品などの特許権存続期間の延長回数を1回に制限することを法律で明文化、5)国際特許出願における翻訳文提出期間の緩和などについてご説明いただきました。

最後に、日韓の特許法を比較し、その制度上の相違について簡潔にご説明いただき、セミナーを終了いたしました。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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