知的財産ニュース 無権利者の特許無効審判期間を5ヵ月短縮

2013年1月24日
出所: 電子新聞

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特許審判院は、無権利者が登録を終えた特許発明についての無効審判を迅速審判対象と指定し、審判機関を従来の9カ月から4ヵ月に5ヵ月短縮すると5日に発表した。

これまで、技術を盗用された発明者が特許件の返還を求める際、特許審判院に無効審判を請求しなければならなかったが、審判機関が9カ月もかかり、権利回復が難しくなっていた。

特許審判院は、また、特許権侵害の疑いで検察や警察から取り調べを受けた当事者が請求した無効審判や権利範囲の確認審判も迅速審判の対象として定めた。

今回の措置により、検察や警察で侵害罪を判断する時に、審判院の審決が利用できる道がさらに広がった。

特許審判員のイ・ジェフン審判員長は、「今回の制度の見直しにより、技術を盗用された発明者が自分の特許を早期に返還してもらえるようになった」と述べた。

シン・ソンミ記者

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