知的財産ニュース 「公的機関の業務の偽称行為」業務標章で防止可能

2013年7月24日
出所: 韓国特許庁

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業務標章とは、非営利の業務を行う機関の業務を表示するために使用する標章を意味する。業務標章は、商標と類似しているが、その対象が非営利業務となっている。業務標章には、「大統領府」、「kobaco」などの公的機関の名称だけでなく、「大韓仏教曹渓宗」などの非営利の民間団体の名称から、「釜山国際映画祭」、「関東別曲文化祭」などの地域イベントの名称も含まれる。

商標制度は、個人の財産権を保護することが目的だが、一方では、社会的な問題を解決する手段にもなるが、業務標章がその機能を果たしている。

営利を目的に公的機関などの標章を誰でも使用できるとなれば、一般人は、公的機関の業務だと勘違いするなど、社会的な混乱をもたらすだけでなく、機関の公信力とイメージを阻害し、公的機関への不信を助長する恐れがある。業務標章は、こうした問題を防止するために運営される制度だ。

業務標章は、年間600件以上が出願されており、2010年376件、2011年454件、2012年509件と、毎年、登録件数が増加している。制度に対する関心が高まるにつれ,一部の地方自治団体は、他の地方自治体や個人が業務名称を模倣できないようにするため、この業務標章を積極的に利用している。

キム・ヨンミン特許庁長は、「業務標章は、企業でない公共機関や非営利団体を詐称する営業活動を制裁する手段として、活用価値が非常に高い。公共機関が信用を維持し、消費者の被害を予防するためには、業務標章制度を積極的に取り入れる必要がある」と述べた。

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