知的財産ニュース 特許訴訟管轄の一元化及び特許弁護士制度が導入

2013年11月13日
出所: デジタルタイムズ

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知的財産権分野の最大争点として残っていた特許訴訟管轄制度が一元化されるほか、特許・技術と訴訟の専門性を兼ね備えた特許弁護士が導入さえる。

国家知識財産委員会は、13日の午後、政府庁舎にて第2期国家知識財産委員会の発足式を行った後、初の会議を開いた場でこうした方策を審議・議決したと発表した。

この日の会議では、特許などの知財権訴訟管轄制度の見直し案、特許訴訟代理の専門性強化策、標準特許の戦略的な確保策、職務発明保証制度の活性化策、国の特許競争力強化策などの5件の案件を上程・審議した。

特許の無効訴訟と侵害(損害賠償)訴訟の控訴審の管轄一元化と、特許弁護士制度の導入及び弁理士の特許侵害訴訟への参加などは、利害関係者の立場の違いが埋まらず、なかなか合意に至っていない懸案だったが、1年半の議論を経て今回に最終合意した。

具体的には、特許などの知財権侵害訴訟の場合、原審はソウル中央地方裁判所とテジョン地方裁判所が担当し、控訴審は特許裁判所が無効訴訟とともに管轄するよう一元化される。これまで、特許無効訴訟は、特許審判院(原審)、特許裁判所(控訴審)が担当していて、侵害訴訟は、一般地裁及び58箇所の支院(地方裁判所)、高裁及び地裁の控訴部(控訴審)などに二元化されていた。

このように、無効訴訟と侵害訴訟の管轄が異なっていたため、同じ特許なのに無効訴訟と侵害訴訟の結果が相反したり、無効訴訟の結果を待ってから特許侵害を判断していたりで侵害訴訟が遅延される場合が少なくなかった。

また、各地方裁判所が処理する特許侵害訴訟の件数が少なく、先進国に比べて判決の専門性が落ちているという指摘もあった。

ただ、不正競争や営業秘密、著作権などの原審管轄は、従来通り地方裁判所及び高等裁判所で重複管轄し、控訴審は、特許裁判所が専属管轄する。

加えて、特許訴訟代理の専門性向上を図るため、特許弁護士制度を導入することを決め、資格要件や権限などの法的根拠とともに、法務部、特許庁、知財委などの関係部署との協議を経て今後3年以内の準備期間と1年以内の経過期間を置いて推進することとした。弁理士の特許訴訟参加は、追加の研究及び議論を経て制度の見直し策を設ける計画だ。

一方、この日の会議では、ユン・ジョンヨン民間共同委員長などの19人の新任民間議員に委嘱状を与えた。

イ・ジュンギ記者

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