知的財産ニュース 特許庁審査官が「中国技術保護法」を発刊

2013年2月6日
出所: 韓国特許庁

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中国で技術を保護するためには、韓国と同様に、中国特許庁(中国では「国家知識産権局」という)に特許を出願するか、営業秘密として保護を受ける方法がある。しかし、中国で技術保護のために解決しなければならない現実問題は、そう簡単ではない。

例えば、中国で特許権を先取得する方法、中国で製造されたニセ製品の韓国への輸出防止策、中国で開催された展示会で自社製品の模倣品を発見した時にどう対処すべきかなどにより悩ましい。

特許審判院長は、最近、審判官のチョン・ドクべ審判官が、このような問題を解決することができる「中国技術保護法」を発刊したと発表した。

著者のチョン審判官は、この本を書いた動機として、韓国企業が中国現地において直面している問題を簡単に解決し、韓国における間違った中国知財権制度に関する誤解を解き、中国でも積極的に知的財産権保護が受けられるという認識変換のためであると述べた。

著者は本文において、中国の知的財産権法律の体系が韓国と似ているが、計画経済の影響をうけ各種の行政規定が複雑であり、行政庁の権限が韓国より強く、領土が広闊で法律適用の統一を期するために、韓国にはない司法解釈を制定し裁判規範として活用しているところが違いがあると述べた。

司法解釈とは、中国最高人民法院と最高人民検察院が法律適用の統一を期するために、職権により制定し頒布する法律解釈の一種である。すなわち、司法解釈は、裁判及び検察業務において具体的な法律適用に対する普遍的な効力を持つ裁判規範である。

従って、中国で技術保護を受けるためには、技術保護に関する中国の関連法律規定とこれらの規定と連携する各種行政規定及び司法解釈を体系的に理解し、特許法だけでなく営業秘密・労働契約法・契約法等の関連規定も理解しなければならないと、著者は強調する。

著者は、「中国の関連法律・行政規定及び司法解釈に基づき、実務においてどう処理されているかを分かりやすく叙述し、特に、韓国内で紹介されたことのない中国の技術契約と従業員発明に関する内容も盛り込んで、中国における技術保護に関する総合的な指針書となると期待している」と述べた。

著者は、慶州工業高校機械科を卒業し、独学で行政学学士学位を取得した後、中国武漢大学で法学博士学位を取得し、2004年から約7年間特許庁と中国で知的財産権保護業務を担当した。

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