知的財産ニュース 国有特許の処分手続きが変わる

2013年7月23日
出所: デジタルタイムズ

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約3300件にのぼっている国有特許権の処分手続きが企業配慮型に見直される。

韓国特許庁は、国有特許の民間への移転の活性化と使用拡大を図るため、10月から国有特許権の処分手続きを現在の「実施料の納付後に計約締結」から、「先無償実施、後清算体制」に転換し運営すると22日に発表した。

国有特許とは、公務員による職務発明を国の名義で出願し登録された特許、実用新案、デザインなどの権利を意味する。

現在、国有特許は、企業が発明機関と協議し、予想販売数量に該当する実施料を先に納付してから活用することができる。3年が過ぎた後、実施の実績がなければ、国有特許権は、完全無償実施対象に変わる。

今回の処分手続き改善により、企業が先に無償で国有特許を使用した後、3年以内の契約期間が完了すれば、実際の売り上げにともなう実施料を国に納付するシステムに変わった。 3年後、国有特許による売上の実績がなければ、従来のように完全無償で利用することができる。

産業財産政策課のク・ヨンミン課長は、「国有特許の処分手続きが見直され、国有特許の使用機会が拡大し、お蔵入り特許が利用される一方、売上に応じた実施料の納付が可能となって、民間企業の初期段階でのコスト負担も軽減されると期待されている」と述べた。

イ・ジュンギ記者

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