知的財産ニュース 中小企業庁が直接に特許担保を貸出し

2013年6月30日
出所: デジタルタイムズ

4249

優秀な技術力を保有している中小企業を対象に、特許権を担保にした特許担保貸出制度が上半期から導入・施行される。

中小企業庁と中小企業振興公団は、こうした内容を盛り込んだ「上半期における中小企業の政策資金運用計画」を先月30日に発表した。

この運用計画によると、優秀な技術を保有した中小企業が特許を事業化の基盤として活用できるよう、「特許担保直接貸し出し」を試行実施する。貸出し金利は3.27%で運用する計画だ。

また、設備投資を促進するため、1社当たりの貸出限度を30億ウォンから45億ウォンに大幅増やし、グローバル強小企業には、70億ウォンまで貸出しを支援する。「小商工人特化資金」の貸出限度も2億ウォンから5億ウォンに大幅拡大する。

また、対イランへの輸出企業がイランの制裁によって被った被害(最近1年間の輸出実績のうち、対イラン輸出の割合が30%以上の企業)を一時的な資金繰り支援対象に追加し、従来の貸出金の返上猶予期、及び輸出金融資金の貸出期間を延長する。

中小企業の円滑な構造調整や再起の支援にも資金が投じられる。まず、日本の「会社更生法」にあたる企業再生の認可を裁判所から受けた企業の債務返上を支援するため、一時的な資金繰り支援限度を10億ウォンから30億ウォンに増やし、業種を変えた企業が十分な設備投資ができるよう、貸出限度を30億ウォンから70億ウォンに拡大する。

また、事業に失敗した業種が政策資金の支援除外業種である場合にも、再創業業種が支援対象であれば、再創業資金の支援対象となる。

そのほかにも、設備資金の貸出限度が30億ウォンから45億ウォンに拡大され、従来の貸出残高とは関係なく、運用資金の重複支援の制限基準が支援回数に一本化される。

政策資金の申請受け付けは、毎月1日~10日で、中小企業振興公団の各地域本部、及び地域の支部で可能だ。

中小企業庁の関係者は、「月別に割り当てられた資金が早期に消尽する可能性があるため、資金が必要な企業は、事前の準備の後に申請したほうがよいだろう」と説明した。

イ・ジュンギ記者

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195