知的財産ニュース 韓国特許庁と関税庁が了解覚書を締結

2013年6月18日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁と関税庁は、6月17日、韓国における知的財産権の保護と、輸出入通関における知財権侵害品に積極的に対処するため、相互で協力するという内容の了解覚書を締結した。

これまで、知財権侵害の取締りは、国内段階では特許庁が、通関段階では関税庁が主に担当してきた。

その結果、韓国特許庁は、2010年9月から今年5月まで、商標権特別司法警察隊を運営し、647人を立件し、29万点を押収した一方、関税庁は、昨年で9300億ウォンの知財権侵害品を摘発した。

こうした成果にも関わらず、知財権の侵害が国際化し、特に、EU-韓FTAの発効から2年になる今年7月からは、通関の際に、知財権保護対象が従来の商標・著作権に加え、特許・デザイン権にまで拡大するなど、知財権保護の環境が急変している。

そのため、輸出入品に対する水際措置を担当する関税庁と、知財権の専門人材が揃えられている特許庁間の協力枠組み作りが急がれていた。

両機関の協力体制が構築されれば、輸出入の時、通関物品が特許デザイン権を侵害したかについての判断が必要な場合、韓国特許庁の審査官・審判官が参加することで、迅速かつ正確な知財権の救済が行われるようにする計画だ。

また、最近、消費者の利用率の高いオンラインネット通販で、偽造された輸入申告証を堂々と掲載し、模倣品を本物かのように販売する業者への対応として、申告書が本物かどうかを迅速に確認、対処が取られるため、消費者の被害を回避できると期待されている。

今後、両機関は、知財権保護の実効性を高めるための連携策を積極的に推進するなど、部署間の隔たりを越え、相互共存する協力枠組みを持続的に強化していく方針であるとコメントした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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