知的財産ニュース サムスン、標準特許で米ITCに抗告

2013年11月3日

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米国大統領の拒否権行使によりアップル製品の輸入禁止を得ることができなかったサムスン電子が、当初商用特許と伝えられ他のとは違い、標準特許で抗告したことが明らかになった。

標準特許は、当時のオバマ米大統領が拒否権行使の根拠として提示したフレンド(FRAND)原則と係りがある。

サムスン電子がフレンドイシュに対し正面突破を選択したものと分析される。

3日ドイツ特許専門ブログポスフェイションツによると、サムスン電子は、米国の国際貿易委員会(ITC)が棄却した特許3件のうちの標準特許(特許番号644)1件のみ抗告する内容の準備書面を最近連邦巡回小裁判所に提出したことが分かった。

これはサムスン電子が抗告審において、標準特許ではなく商用特許の攻撃に集中するであろうという業界の予想に反したものである。

サムスン電子は、ITCにアップルが自社の3世代(3G)無線通信関連の標準特許2件(特許番号348、644)と商用特許2件(特許番号980、114)を侵害したと提訴したが、ITCの行政判事は、このうちの標準特許の348特許のみを侵害として認めている。

特に、オバマ大統領は去る8月に「公正かつ合理的であり、非差別的な(Fair,

Reasonable, and Non-Discriminatory)」方式により、だれにでも使用許可を与えるべきであるというフレンド原則を取り上げながら拒否権を行使した。

標準特許はスマートフォンを製作するにあたり、必ず必要な技術特許である。

大統領の拒否権行使は、控訴の対象ではないが、サムスン電子は当初提起した4件の特許のうちの標準特許1件、商用特許2件について抗告することができる。

ポスフェイションツは、予想と違いサムスン電子が標準特許について控訴したことに対し「拒否権行使以降、サムスン電子が標準特許の継続的な存続に関心を持っているからである」と分析した。

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