知的財産ニュース 盗用された特許技術の返還が容易に

2013年2月6日
出所: 韓国特許庁

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今後、盗用された特許技術の返還が容易なる見通しだ。

韓国特許審判院は、無権利者が登録した特許発明に対する無効審判を迅速審判の対象に指定し、審判請求後4ヵ月以内で処理することを明らかにした。

自分の努力により開発した技術を、知らない他人が特許出願し登録まで終えた場合、その特許技術を返してもらうためには、特許審判院に無効審判を請求しなければならない。技術の盗用可否判断は、特許技術に対する技術専門家である特許審判院の審判官が判断するからだ。

これまで、無効審判の結果を受け取るためには約9ヵ月がかかり、技術を盗用された発明者は権利回復に苦労があった。さらに、特許法第35条によると、無権利者が特許を受けた後、特許公報が発行されて2年が経過した時は、自分の特許を返してもらえないため、
迅速な審判の処置が必要とされる。

そのため、特許審判院は、無権利者の特許に対する無効審判事件を迅速審判の対象に指定した。一般の審判事件は平均9ヵ月以内に処理されるのに比べ、迅速審判事件は4ヵ月以内に審決が行われ、当事者は約5ヶ月の期間を短縮することができる。

その他、特許権侵害の疑いで検察や警察から取り調べを受けた当事者が請求した無効審判や権利範囲の確認審判も迅速審判の対象に定め、起訴可否判断や刑事訴訟において特許審判院の審決が早期に活用できるようにした。

今回の措置により、検察や警察で侵害罪を判断する時に、審判院の審決が利用できる道がさらに広がった。

特許審判院のイ・ジェフン審判院長は、「今回の制度の見直しにより、技術を盗用された発明者が、自分の特許を早期に返還してもらえるようになった」とし、「特許審判院は、審判処理期間をさらに短縮し、口述審理の質的向上を図るなど審判の品質を高め、世界最高レベルの審判サービスを提供できるように尽力していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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