知的財産ニュース アイコン画像やロゴもデザインとして保護される

2012年9月7日
出所: 韓国特許庁

3748

韓国特許庁、デザイン保護法の全面改正を推進…2014年1月施行を目標に

海外でデザイン権の手軽に獲得できるように、デザインの国際出願に関する条約の加入が推進されるほか、アイコン画像やロゴなどのグラフィックデザインの保護が強化される。

韓国特許庁は、韓国のデザイン産業の競争力強化に向け、2014年1月1日の施行をメドに、デザイン保護法を全面改正すると6日に発表した。

これと関連し、韓国特許庁は、立法予告と法制処の審議、国務会議の議決を経て今年中に国会に方案を提出する計画だ。

今回の全面改正の推進は、国内外のデザイン産業の環境変化に積極的に対応し、創作者の権利保護を強化するほか、出願人の利便性を高めることが目的である。

第1に、海外でデザイン権を迅速かつ便利に確保できるよう、国際機関であるWIPO(世界知的所有権機関)のデザイン国際出願協約「ヘーグ協定」の加入を推進する。

韓国特許庁は、法改正が年内に行なわれた場合、2013年10月WIPOにヘーグ協定への加入を寄託する計画だ。

ヘーグ国際出願システムを利用すれば、一度の出願手続きで希望する諸国に出願すると同じ効果があり、手続きが便利になる上、個別国への出願よりコストも大幅削減できる。

ヘーグ協定加入は、特許(PCT国際特許出願)、商標(マドリード国際商標出願)に続きデザイン(ヘーグ国際デザイン出願)まで、知的財産権において重要な3つの権利(特許・商標・デザイン)に関する国際出願システムを備えることになる。

第2に、グラフィックデザインのような2次元的なヴィジュアルデザインの開発と産業界の活用が拡大されるほか、多様化しつつあるデザイン業界の環境変化を積極的に反映し、これまでデザイン保護法では保護されなかったり、保護が不十分だったアイコン画像やロゴなどの2次元的なグラフィックデザインも権利として保護されるようにする計画だ。
※2011年の調査結果、ヴィジュアルデザインの活用率(49.4%)が製品デザイン(43.2%)より高い

アイコン画像のようなグラフィック・ユーザー・インタフェース(GUI)をグラフィックデザインとして登録すれば、液晶画面にある全てのIT製品に権利の効力が及び、権利者の許諾なし使うことができなくなる。

現在、アイコン画像は、1つの物品の部分的なデザインとしてのみ登録できるため、その物品にしか権利の効力が及ばず、保護したい全ての物品をそれぞれ登録しなければならないため、権利保護は不十分かつ制限的なものとなっている。

また、BI(Brand Identity)やCI(Corporate Identity)に使用されるロゴの場合、厳しい登録要件を満たさず、商標として登録されなくても、デザインの創意性が認められれば、グラフィックデザインとして登録できるため、より強力に保護される。
※現在、ロゴは、製品や会社などの名前が特殊で高度に圧縮された形で表現されるため、「簡単でありふれた標章」に該当するか、「使用による識別力が無い」などの理由で商標登録が拒絶される可能性が高い。

第3に、優秀で競争力のあるデザインの創作と権利化を奨励するため、創作性の要件を強化し、デザイン権の保護期間を現在の「登録日から15年」から特許と同じく「登録日から出願日の20年後」に延長するほか、独自の権利行使が不可能な類似デザイン制度の問題を解決するために関連デザイン制度が導入される。

その他にも、出願人の利便性を高めるために1つの出願書で100のデザインまで提出できるようにし、また、新規性喪失の例外主張の手続き期間も「拒絶理由通知に対する意見書の提出期間」等に大幅拡大される。
※(新規性喪失の例外主張)デザイン登録を受けることができる者のデザインが公開された場合、そのデザインをその日から6カ月以内にその者が出願すれば、新規性の判断においてこれを公知デザインとして見なさないようにする制度である。

韓国特許庁商標デザイン審査局のイ・ジュンソク局長は、今回のデザイン法改正についてこう説明する。

「最近デザインの重要性が高まっている国内外のデザイン産業の環境変化を反映し、デザインの保護範囲を拡大し、創作性の高いデザインを強力に保護する制度を構築することで、韓国企業の国際舞台におけるデザイン競争力を支援することにその目的がある。」

主要内容

  1. ヘーグ協定(ジュネーブ法)加入を通じたデザインの国際出願制度の導入
  2. デザイン産業の環境変化に積極的に対応
    デザイン産業の環境変化に応じ、グラフィックデザインを保護対象に拡大
  3. 強いデザインの創出を通じた創作者の権利保護を強化
    デザインの創作性要件の強化、デザイン存続期間の延長、関連デザイン制度の導入、拡大された先出願適用要件の緩和、デザイン公知証明制度の根拠規定の制定など
  4. 出願人の利便性向上及び規制緩和
    複数デザイン登録出願制度、新規性喪失の例外主張手続きの見直し、再審査請求事由の拡大
    出願手続きの補完制度と審査官による職権補正制度の導入、デザイン権の効力が及ばない範囲の調整など
  5. その他の不合理な用語の修正及び法律文の体系を整備
    「デザイン保護法」の題名を「デザイン法」に、「デザイン無審査」を「デザイン一部審査」に変更など
今後の推進日程

意見の聴取

法制処の審査

国務会議

国会提出

加入の寄託

法の施行

2012年6~7月

2012年9~10月

2012年11月

2012年11月

2013年10月

2014年1月

1. ヘーグ協定(ジュネーブ法)加入を通じたデザインの国際出願システムを導入

協定の概要

  • 1つの出願書を世界知識財産権機関(WIPO)に提出すれば、複数の指定局に出願した効果を与えるデザインの国際出願に関する条約
    ※特許のPCT(1984年に加入)、商標のマドリッド議定書(2003年に加入)に該当する条約
  • ヘーグ協定ジュネーブ法は、審査主義国の加入を誘導するため、審査主義国の様々な法制を反映し、1999年に制定
    ※2012年9月現在、EUなどの45ヵ国が締約当事者として加入

ヘーグ協定による国際出願の手続き

通常の海外出願の手続き

加入の必要性

デザインの国際化及びグローバル競争の加速化で韓国企業が迅速かつ簡単に海外のデザイン権を確保できるインフラ構築が必要
※韓国業界のアンケート調査(2008)でも加入賛成の意見が優勢(66%)

期待効果

  • 1回の出願で保護を受けようとする全ての国で効力が発生するため、韓国企業の海外でのデザイン出願及び管理の効率性が向上
  • ヘーグ国際出願システムを利用する場合、個別国に直接出願するより出願費用と代理人の選任費用が大きく低減
    ※国際出願時の費用削減額(1件当たり2デザイン基準):3ヵ国(韓国、欧州、スイス)を指定した時には、約250万ウォン
  • 特許・商標に続くデザイン国際出願制度の導入で知財権3権の国際出願システムの構築及びデザイン制度のグローバル化をリード
    ※韓国が加入した場合、米国・日本・中国などの知財権大国の加入が促進されると期待

2. デザイン産業の環境変化に積極的に対応

デザインの保護範囲の拡大

変更内容

立体的な形状を持っている製品デザインからアイコン画像、グラフィックシンボル、ロゴ、文様など、2次元的なグラフィックデザイン※にまで保護対象を拡大
※「グラフィックデザイン」とは、形・色、または、これらの結合した物であり、絵の記号が図形に表現された視覚的なイメージを意味し、グラフィックシンボル、ロゴ、飾り、表面の文様などを含める

例: シンボルマーク ロゴ ピクトグラム エンブレム

グラフィックデザイン(例.アイコン画像)の権利範囲の変更

変更理由

2次元的な視覚デザインの開発領域が大きく拡大※されており、法による保護の必要性が高まっているほか、デザイン産業界の立法需要も反映
※2011年の産業デザイン統計調査(韓国デザイン振興院)の結果、視覚デザインは、活用率が49.4%と、製品デザイン(43.2%)よりその重要性が増加した。WIPOの調査結果、応答した国の81%が保護中

期待効果

デザイン産業環境と顧客の需要変化及び国際的な規範に積極的に対応し、韓国のデザイン競争力を向上

3. 強いデザインの創出を通じ、創作者の権利保護を強化

デザイン創作要件の強化

変更内容

1つの公知デザインや国外の周知デザインなどから容易に創作できるようなデザインも登録を拒絶

変更理由

公知デザインの2つ以上の結合により容易に創作されたデザインのみ登録されないと解釈される余地をなくし、外国の有名なデザインを模倣したデザインも排除
※韓国最高裁の判例(2008フ2800):法第5条第2項は、第1項の各号に該当するデザインの結合だけでなく、それぞれにより、容易に創作できるデザインも含める

期待効果

デザインの創作性要件を強化することで、登録デザインの創作水準を向上し、法適用の一貫性を確保して強いデザイン権創出に貢献

デザイン権の存続期間の延長

変更内容

デザイン権の存続期間を設定登録日からデザイン登録出願日の20年になる日までに規定

変更理由

デザイン権の存続期間を拡大しつつある主要国のトレンドを反映
※デザインの多出願人を対象に行なったアンケート調査の結果、応答者の55.2%が存続期間の延長に賛成し、延長期間については77.9%が20年以上を望んでいる。(日本:15年→20年(2006年に改正)、欧州:25年)

期待効果

創作者及びデザイン権者の権利保護強化及び国際規範との調和

関連デザイン制度の導入

変更内容

現行の類似デザイン制度を廃止し、独自の権利範囲を与える関連デザイン制度を新設
※関連デザイン制度とは、自己による出願、または、登録デザイン(基本デザイン)のみに類似なデザイン登録を許容することで、類似なデザインに独自の権利範囲を認める制度である。

変更理由

現行の類似デザイン制度は、類似デザインの独自の権利範囲が認められないため、権利者は独自の権利行使が出来ない。
※「侵害デザイン(確認対象デザイン)は、基本デザインと類似ではないため、類似デザインと対比する必要もなく、類似デザインの権利範囲に属さない」(2007フ4847)

期待効果

関連デザインに独自の権利範囲を与えることで、類似デザイン制度の問題を解決

本人出願について拡大された先出願適用の排除

変更内容

同一出願人のデザイン同士には、拡大された先出願主義を適用しないように規定
※拡大された先願主義は、部分デザインの登録で存続期間が延長されることを防止するため、全体のデザイン(カメラ)をまず出願し、部分デザイン(レンズ)を後で出願した場合には、登録が受けられないようにする制度である。

変更理由

最終製品のデザインを先に出願し、その部品(部分)デザインを後で出願した場合、出願人が同一であれば、その部品(部分)デザインの創作的価値を認め、登録できるようにする。
※同一人について拡大された先出願主義を適用しなくても、先出願が公開、または、公告される前までに出願時期が制限されるため、権利の実質的な延長効果は大きくないと判断

期待効果

出願時期に関係なく、最終製品のデザインと部品(部分)デザインが全て登録できるため、創作者を厚く保護することが出来る。

デザインの公知証明制度の根拠を確立

変更内容

専門調査機関の業務に未登録のデザイン公知証明業務を追加して未出願デザインも保護されるようにする。
※公知機関による最初公開は、デザイン保護法による公開と見なす

変更理由

出願されていないデザインの創作者であることを簡単に立証できるように公信力のある機関による公知証明制度の導入が必要

期待効果

未出願のデザインに対する効果的な保護と紛争を事前の紛争防止

4. 出願人の利便性向上及び規制緩和

複数デザイン出願制度の見直し

変更内容

同分類に属する物品は、100のデザインまで1つの願書に提出することができ、その一部に対しても登録、または、拒絶できるようにする。

複数デザイン出願制度

デザイン無審査登録制度の導入とともに、1デザインに1出願原則の厳しい適用による出願手続きの不便の解消と、出願費用の軽減を図るために1998年3月1日に導入

変更理由

同分類内であれば1つの願書に100のデザインまで提出することを許容するヘーグ協定の加入に備える。

期待効果

出願人の利便性の向上及び国際規範との調和

新規性喪失の例外主張手続きの改善

変更内容

新規性喪失の例外主張及びその証明書類の提出時期を出願時だけでなく、補正時、異議申立ての申請時、無効審判の提起時にも可能にする。
※新規性喪失の例外主張:出願前にデザインが公知された場合、そのデザインをその日から6ヵ月以内に正当な者が出願すれば、新規性及び創作性の規定の適用に当って、そのデザインを公知デザインと見なさず、新規性のあるものとする制度である。

変更理由

新規性の喪失例外を主張する手続き期間を途過したことをもって時間と努力をかけて創作したデザインを登録しないのは、過酷である。

期待効果

出願人の利便性の向上とともに、制度運営の効率性を向上

補正時期及び再審査請求事由の拡大

変更内容

願書や図面の記載をデザイン登録の取消し決定、又は拒絶決定の不服審判請求日から30日以内に補正できるようにすると共に、図面以外の出願書の記載事項も拒絶決定書の送達日から30日以内に補正可能にする。

変更理由

不服審判手続きにおいて願書や図面の記載事項の補正ができない上、出願書の記載事項は、再審査の請求時にも補正できないため、不便となっている。

期待効果

審判請求時にも補正を可能にすると共に、再審査請求対象を拡大することで出願人の利便性を向上

出願手続きの補完制度の導入

変更内容

出願日の認定と関連し、重大な瑕疵がある場合にも、当該出願を返戻せず、それを補完すれば、その補完した日を出願日として認定
※重大な瑕疵:デザイン出願の目的が不明、出願人の情報と図面の未記載、又は、不明確など

変更理由

出願書類を返戻した場合、出願人は、問題がある書類を含めた全ての書類を再提出しなければならず、不便であった。
※PLT(特許法条約)、TLT(商標法条約)、ヘーグ協定など、国際条約にも類似の規定がある。

期待効果

出願人の利便性の向上と国際規範との調和を図る。

審査官の職権補正制度の導入

変更内容

願書に物品の名称と物品類が明白に間違って記載されていた場合、審査官の職権で補正

変更理由

単純な記載誤びゅうなどは、補正の要求無しに審査官が職権で補正することで、不必要な手続きの遅延を防止

期待効果

拒絶理由の通知、補正書の提出などによる不必要な審査処理の遅延(3ヵ月必要)の防止により、迅速に登録

デザイン権の効力が及ばない範囲の調整

変更内容

デザイン権の効力が及ばない範囲に教育・引用・報道のための実施行為を追加
※現在、デザイン権の効力が及ばない範囲は、研究・実験目的の実施、国内を通過する船舶などに使用される物、出願時からあった物に限定されている。

変更理由

著作権との調和を図る。

期待効果

公益の目的のために第3者の自由な実施を保証することで、公共の利益との調和を図る。

5. その他の不合理な用語の修正及び法律文の体系を整備

題名の変更(デザイン保護法→デザイン法)、用語の変更(無審査→一部審査)、民法改正事項の反映(禁治産者→被成年後見人)、分かり易い法令の確立などを含める。


参考:デザインの国際統計現況

2010年の受付官庁別の出願現況(2011年12月WIPO発表)

官庁別

中国

OHIM

韓国

日本

米国

トルコ
※※

ドイツ

インド
※※

豪州

ブラジル

内国人

409,124

61,631

53,601

28,083

16,706

5,949

5,562

4,267

2,828

3,863

外国人

12,149

15,234

3,586

3,673

12,353

1,143

723

1,825

3,035

1,638

 韓国

1,362

940

449

1,018

10

13

46

 米国

2,364

5,578

926

1,084

93

69

1,226

 イギリス

5,000※

81

143

838

15

9

280

 中国

1,364

67

111

757

5

36

89

 日本

3,811

2,372

1,498

2,300

72

50

278

 ドイツ

1,214

18,404※

203

334

1,162

39

151

 フランス

437

7,264※

97

189

654

137

15

70

 イタリア

400

10,303※

95

128

553

29

34

64

 スイス

357

2,736

99

277

273

326

66

106

 その他

2,202

22,904

520

958

5,980

417

431

725

合計

421,273

76,865

57,187

31,756

29,059

7,092

6,285

6,092

5,863

5,501

※OHIM(欧州) 加盟国のデザイン出願件数を内国人の出願件数に算定(外国人出願件数から除外)
※※トルコとインドは、WIPOに提出された2009年の出願件数を、ブラジルは2010年の出願件数を算定

2010年国籍別の出願現況(2011.12 WIPO発表)

国籍別

中国

韓国

日本

米国

ドイツ

フランス

イタリア

イギリス

スイス

スペイン

自国出願(A)

409,124

53,601

28,083

16,706

5,562

4,619

1

3,441

1,164

1,645

海外出願(B)

2,737

4,296

12,289

17,096

23,233

10,266

12,100

7,213

7,253

4,499

 OHIM

1,364

940

2,372

5,578

18,404

7,264

10,303

5,000

2,736

3,932

 米国

757

1,018

2,300

1,162

654

553

654

273

137

 中国

1,362

3,811

2,364

1,214

437

400

285

357

137

 日本

111

449

1,084

334

189

128

143

277

21

 その他

505

517

3,806

8,070

2,119

1,722

716

1,131

3,610

272

合計(A+B)

411,861

57,897

40,372

33,802

28,795

14,885

12,101

10,654

8,417

6,144

韓国人の海外におけるデザイン出願の現況(2011.12 WIPO 発表)

区分

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

出願件数(件)

1,450

2,063

3,257

4,376

3,745

4,016

3,344

4,296

増加率(%)

51.4

42.3

57.9

34.4

-14.4

7.2

-16.7

28.5

2010年の国別デザイン競争力ランキング
(2011.12 フィンランドのヘルシンキ大学デザイン研究所が発表)

10年ランキング(7年)

国名

10年ランキング(7年)

国名

1位 (2位)

スイス

9位 (10位)

フランス

2位 (3位)

日本

10位 (6位)

オーストラリア

3位 (1位)

ドイツ

11位 (15位)

シンガポール

4位 (4位)

スウェーデン

12位 (12位)

ベルギー

5位 (7位)

米国

13位 (18位)

台湾

6位 (5位)

デンマーク

14位 (13位)

イギリス

7位 (8位)

フィンランド

15位 (9位)

韓国

8位 (11位)

オランダ

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