知的財産ニュース 海外での著作物権利証明、著作権認証書で解決

2012年1月11日
出所: 文化体育観光部

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これまで海外で著作物を取引きしようとする際、権利証明が難しくて取引が遅れたり、実際には自分に権利がないにもかかわらず、自分が権利者と自任する人々のために取引の信頼性の確保が困難であったが、今後は公認機関の著作権認証書で解決できることになる。

文化体育観光部は、著作権認証業務を行なうために韓国著作権委員会を著作権認証機関に指定した。

著作権認証とは、著作物の安全な取引と健全な流通秩序の確立のために著作権法によって導入された制度で、著作物に対する権利者が誰なのか、著作権者から利用許諾を受けたのかどうかについて公信力のある第3機関が確認し、権利関係によって認証書を発給することをいう。

今回、韓国著作権委員会の認証機関指定は、著作権法上における認証制度施行以後初めて指定され、著作権認証を本格的に始めるという点で大きな意味があり、最近の韓流ブームの拡散とともに韓国コンテンツの海外進出が活発なことから、企業などが海外で安定的に著作物を取引するのに役に立つと期待される。

著作権認証は、制度施行初年度では制度の安定的定着のためにまず音楽、映画、ドラマなど海外(中国など)輸出コンテンツを対象に実施、今年は手数料なしの無料で認証を実施する。認証を希望する権利者および権利者から譲渡または利用許諾を受けた個人または企業などは、認証申込書と権利保有の事実を客観的に確認できる根拠となる資料(例:権利変動または利用許諾と関連した契約書など)を添付し、韓国著作権委員会に申請。認証機関側が15日以内にこれを審査して認証書を発給する。

韓国著作権委員会は、認証システムなどの機能点検を経て、来る2月から認証を実施する予定。詳細事項は著作権権利認証ホームページ(cras.copyright.or.kr)と利用許諾認証ホームページ(clas.copyright.or.kr)で確認することができる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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