知的財産ニュース 特許権などの登録令一部改正令案

2012年5月16日
出所: 韓国特許庁HP

3586

特許権などの登録令一部改正令案

1.改正理由

信託法全部改正(2011.7.25法律 第10924号で公布、2012.7.26施行予定)に伴い、再信託、信託の併合及び分割、担保権信託などが新しく導入され、信託財産管理人及び信託管理人等信託の登録事項が新設されるに当たり、これを反映・整備しようとするため。

2.主要内容

  1. 信託登録の単独申請主義の規定(案 第49条)
    1. 信託登録は、権利の移転等の効果を有するのではなく、信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利であることを第3者に公示する効果のみ有しているため、現行の施行令では、受託者と委託者が共同で信託登録を申請する必要がないことについてもこれを強制させている問題点がある。
    2. 信託登録に関して、受託者の単独申請でできるようにする。
    3. 信託登録の手続きを簡素化し、効率性を向上することが期待される。
  2. 信託の併合・分割等による信託登録の申請方法規定(案 第60条の2)
    1. 改正「信託法」により導入された信託の併合・分割により、特許権等若しくは特許権等に関する権利が変動又は同一の受託者が管理する信託件の取引により特許権等若しくは特許権等に関する権利が変動した場合、その信託登録の申請方法を定める必要がある。
    2. 信託の併合又は分割によって、一つの信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利が他の信託の信託財産に帰属する場合、信託登録の抹消登録及び新しい信託登録の申請は、信託の併合又は分割による権利変更登録の申請と同時にするようにし、「信託法」によって複数の信託を引受けた受託者が一つの信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利を他の信託の信託財産に帰属させる場合、信託の併合・分割にともなう信託登録の申請に関する規定を準用するようにする。
    3. 信託登録を権利変更登録と同時にするように規定し、信託登録の正確性が向上することが期待される。
  3. 受託者が信託財産として他人に設定した信託の登録申請人規定(案 第60条の3)
    1. 改正「信託法」により導入された再信託が設定された場合、信託財産の特許権等又は特許権等に関する権利移転登録の登録権利者と登録義務者とを定める必要がある。
    2. 受託者が「信託法」により他人に信託財産についての信託を設定する場合、該当信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利移転登録については、新しい信託の受託者を登録権利者とし、本来の信託の受託者を登録義務者とする。
    3. 再信託について、権利移転登録の登録申請人を明確にする効果が期待される。
  4. 信託財産に関する権利変更登録の特例規定(案 第60条の4)
    1. 改正「信託法」により導入された信託宣言による信託が設定され又は受託者が法院の許可等により利益に反する行為をすることが許容される場合、信託財産である特許権等又は特許権等に関する権利変更登録の申請方法を定める必要がある。
    2. 信託宣言を通じて信託を設定する場合及び受託者が「信託法」によって信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利を信託財産に帰属させる場合等には、受託者が単独で該当信託財産に属する特許権等又は特許権等に関する権利変更登録を申請することができるようにする。
    3. 信託宣言等の場合、権利変更登録手続を簡素化することが期待される。
  5. 担保権信託に関する特例規定(案 第60条の5)
    1. 改正「信託法」により導入された担保権信託において、信託財産である特許権等又は特許権等に関する権利に設定された質権の被担保債権が複数の場合、質権を登録する方法を定める必要があり、また、被担保債権が移転される場合は、信託登録の変更登録手続を定める必要がある。
    2. 質権を信託財産とする担保権信託の場合、その質権によって担保される被担保債権が複数であって、その各被担保債権別に債権額、債務者、返済時期等が異なるときには、申請書に債権額、債務者、返済時期等を各債権別に区分して記録するようにし、また、その被担保債権が移転される場合には、受託者が信託原簿記録の変更登録を申請するようにする。
    3. 担保権信託の場合、信託登録及び担保権の登録手続を明確にする効果が期待される。

3.主要討議課題

なし

4.参考事項

  1. 関係法令:省略
  2. 予算措置:別途措置必要なし
  3. 合意:
  4. その他:

この法令は2012年7月26日より施行します。

改正条文はこちらをご覧ください。
20120516.pdfPDFファイル

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