知的財産ニュース 弁理士登録と弁理士会会員加入を一度に

2012年5月29日
出所: 韓国特許庁HP

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6月1日から弁理士資格を持つ人は、大韓弁理士会を通じて弁理士登録および弁理士会会員加入を一度に行なえるようになる。

韓国特許庁は、弁理士登録業務の効率的運営のために、弁理士登録業務を6月1日から大韓弁理士会に委託すると明らかにした。

これまで、弁理士資格を持つ人が弁理士業務を始めるためには、弁理士法により特許庁に弁理士登録をしなければならなかった。一方、弁理士法による弁理士会への加入義務の規定により、大韓弁理士会に別途会員加入をしなければならず、非常に非効率だった。

今回、弁理士登録業務の委託によって弁理士資格証の発給、法人設立および定款変更の認可を除いて、弁理士登録、登録拒否、登録取消し、登録料納付の告知、各種申告の受理、登録および登録取消しの公告、法人設立の認可申請および定款変更の認可申請受付など、登録業務全般に関し大韓弁理士会が直接処理することになる。

このように、大韓弁理士会が弁理士登録業務と弁理士会会員管理業務を統合して処理できるようになることで、顧客の便宜性がより高まると期待。

特許庁 李・ヨンデ産業財産政策局長は「弁理士登録業務の大韓弁理士会への委託により、特許庁は行政力を政策業務に集中することができ、大韓弁理士会は法定団体としての地位および公共性が強化される」と述べた。

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