知的財産ニュース 銀行混乱、特許「時限爆弾」目前に

2012年5月23日
出所: 電子新聞

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スマート金融が急成長したが、関連特許の競争力は後退している。スマート機器を活用した株式・銀行取引、カード使用など全般にわたって外国特許の攻勢に事実上無防備状態だ。

23日金融業界によれば、去る2008年の金融ビジネス方法(BM)で特許庁に出願・登録された件数は、各々621件と160件に達した。しかし、昨年は260件と114件で大幅に減少した。

国内金融市場の主軸である国民・ウリ・新韓・ハナの4大銀行における出願件数の減少傾向はさらに深刻だ。2008年は374件に達していたこれらの銀行金融BM特許の出願件数は、昨年85件に急落した。

特許は出願から登録まで通常2~3年の時差があり、今後金融BM特許の減少傾向は一層加速化する見込みだ。

業界関係者は「IT人気と重なり、韓・米FTA締結を前後して金融街にBM特許ブームが沸いたが、最近は下火状態だ」とし、「BM特許はまだ法的に明確な概念がなく、ITなど技術的な部分に馴染まない金融圏は、難しい技術要件を揃えるのに非常に苦労する」と述べた。

昨年、特許庁で受付けた証券関連のBM特許の申請は計19件だが、このうち最終登録に成功したのはたった1件に過ぎなかった。

李・ユンジク名門特許法人・法律事務所弁理士は「営業方法に関するアイデアそれ自体は、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないために発明として見なされない」とし、「必ず、インターネット・通信・コンピューター技術などを基に営業方法を具体化すれば、特許として認められる」と述べた。

問題は、金融BM特許が急減傾向に置かれた時期が、韓国金融市場のスマートバンキングの初期段階と重なっている点だ。スマート金融市場が最高潮に達した時、グローバルメガバンクや特許怪物(NPE)の餌食になる可能性がそれだけ高い。

実際に、最近米国のフェニックスライセンシングがHSBC銀行などを相手に「金融商品及びサービス技術」に特許侵害訴訟を提起したのもこのような脈略と思われる。

ノ・ジンホ ハナ金融経営研究所研究委員は「先制的防御のためにも金融BM特許を直接取らなければならない」とし、「これと共に、既存の特許権を買収したり、ライセンス料を払いながらも特許権を利用するなどの総合的な『特許ビジネス戦略』が各金融機関に要求される」と述べた。

リュ・ギョンドン記者

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